これまでは介護給付として要介護一から五の方が対象だったわけですけれども、新しい制度として、給付に代えて、地域支援事業の枠で特定地域居宅サービス等事業が創設をされ、そして要介護認定を受けた人がその対象になるのですから、初めてのことだということだとお認めになったというふうに受け止めます。
これまで、この要介護一、二の人たちを介護給付から外して日常生活支援総合事業に移行することについては議論があったと思うんですけれども、今回は要介護五という重度の方まで介護給付を受ける権利が外される、そういう仕組みが持ち込まれるということだと思うんです。
同じ地域支援事業である総合事業ですけれども、要支援者へのサービスとして成り立っているとは言い難い状況です。単価が低くて引き受ける事業者がいない、自治体間格差が大きくて、札幌市や仙台市はほとんどが従前相当サービスですけれども、川崎市ですとか千葉市、大阪市では多くが基準緩和型に移行していて、報酬は二割から三割の減となっています。
基準緩和サービスでは、無資格者が短時間の研修を受けただけでサービス提供ができるとされましたけれども、実際には、その多くが短時間の研修を受けただけではサービスの提供ができずに、結局は有資格者が報酬を削って従事せざるを得ない、そういう事態になっています。報酬が削減をされて、事業所の経営は困難になり、ヘルパーの待遇は悪化をし、そして人材不足に拍車を掛けているのが今の現状です。
こうした総合事業の現状を考えても、特定地域居宅サービス等事業は、義務的給付ではなく、予算の上限がある中で、利用者にとっては事業費の枠内でしかサービスが受けられなくなるのではないでしょうか。それから、参考人からも、必要なサービスが受けられなくなる、家族の介護の負担が増えるという不安の声が出されました。
大臣、結局、事業所は報酬が削られ、利用者も受けられるサービスが制限をされる、そういう仕組みになるのではないんですか。
106黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
まず、前半のお尋ねでございます。要介護認定を受けた方が介護給付でないサービスを受けられる仕組みがあるのかというお尋ねです。
現在の制度の中では、例えば総合相談支援事業を始めとする地域支援事業における包括的支援事業のほか、要介護認定を受ける日以前に介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス・活動事業を利用してこられた方が、要介護認定を受けた日以後も継続的にこれらの事業を利用する場合などが存在しております。
後半のお尋ねですが、特定地域居宅サービス等事業の導入に当たりましては、利用者の安全などサービスの質の確保が重要であると認…
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107
白川容子(共産)
前段の質問なんですけれども、こういうサービスというのは初めてではないのかということに対して明確な御答弁が、よく分からなかったんですけれども、初めての仕組みですよね。
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108黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お尋ねの、サービスを受けられるということで申しますと、先ほど申し上げましたその総合相談支援事業というのは介護保険事業の中にありますので、その対象にはなっておりますし、そういう意味では、制度の中にそういう事業があるということは事実でございます。
一方で、今回のような、例えばその中山間地域に特化をした仕組みというのは今回新たに設けるものでございますので、そういったその地域限定の仕組みという意味では初めてという面もございます。両面あるということでございます。
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- (上の発言)
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白川容子(共産)
これまでは介護給付として要介護一から五の方が対象だったわけですけれども、新しい制度として、給付に代えて、地域支援事業の枠で特定地域居宅サービス等事業が創設をされ、そして要介護認定を受けた人がその対象になるのですから、初めてのことだということだとお認めになったというふうに受け止めます。
これまで、この要介護一、二の人たちを介護給付から外して日常生活支援総合事業に移行することについては議論があったと思うんですけれども、今回は要介護五という重度の方まで介護給付を受ける権利が外される、そういう仕組みが持ち込まれるということだと思うんです。
同じ地域支援事業である総合事業ですけれども、要支援者へのサービスとして成り立っているとは言い難い状況です。単価が低くて引き受ける事業者がいない、自治体間格差が大きくて、札幌市や仙台市はほとんどが従前相当サービスですけれども、川崎市ですとか千葉市、大阪市では多くが基準緩和型に移行していて、報酬は二割から三割の減となっています。
基準緩和サービスでは、無資格者が短時間の研修を受けただけでサービス提供ができるとされましたけれども、実際には、その多くが短時間の研修を受けただけではサービスの提供ができずに、結局は有資格者が報酬を削って従事せざるを得ない、そういう事態になっています。報酬が削減をされて、事業所の経営は困難になり、ヘルパーの待遇は悪化をし、そして人材不足に拍車を掛けているのが今の現状です。
こうした総合事業の現状を考えても、特定地域居宅サービス等事業は、義務的給付ではなく、予算の上限がある中で、利用者にとっては事業費の枠内でしかサービスが受けられなくなるのではないでしょうか。それから、参考人からも、必要なサービスが受けられなくなる、家族の介護の負担が増えるという不安の声が出されました。
大臣、結局、事業所は報酬が削られ、利用者も受けられるサービスが制限をされる、そういう仕組みになるのではないんですか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
特定地域居宅サービス等事業は、中山間・人口減少地域におけるサービスの維持確保を図る観点から、市町村が地域支援事業として、介護保険財源を活用して、給付に代えて居宅サービス等を実現することが可能な仕組みです。
導入する各自治体において介護給付として行われている費用、これをベースにして、圏域を越えて訪問する際の経費など、中山間・人口減少地域へのサービス提供に係る追加的な経費についても事業費として一括で支払うことが可能となりますので、事業所の経営の予見性が高まると考えております。
また、こうした仕組みによりまして、地域外からのサービス提供も含めたサービス提供…
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白川容子(共産)
今回対象となる居宅介護サービス、それから訪問介護、通所介護、短期入所介護は、自宅での生活を支える介護保険制度の要の支援です。そして、需要も高いです。市町村の約七割が該当する人口減少地域に暮らす車椅子や寝たきりの中重度の要介護者の方たちが、こうした必要なサービスが制限される可能性があると思うんです。
参考人の方からも、総合事業では、要支援認定者が右肩上がりに増えているにもかかわらず利用率が減っている、つまり、利用できない、総量が減っている、介護のある生活が脅かされるという指摘がありました。
認定を受けたにもかかわらず介護給付を保障しないというのは、衆議…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
この仕組みは、やはり現行制度下では対応が難しい中山間・人口減少地域に、要介護認定を受けた高齢者のサービスへのアクセスを確保することができるようにするものであります。
介護給付との関係については、先ほども少しお話をいたしましたが、介護給付として行われる場合の費用に加えまして、圏域を越えて訪問する際の経費などサービス提供に係る追加的な経費も含めて、介護保険財源を活用して、給付に代えて事業費として支払うことを可能とするものでありますので、介護事業者の経営の予見性が高まり、地域の訪問介護サービス等の継続確保に資するものだと考えております。
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