白川容子 (日本共産党)

2026年6月18日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

これまでは介護給付として要介護一から五の方が対象だったわけですけれども、新しい制度として、給付に代えて、地域支援事業の枠で特定地域居宅サービス等事業が創設をされ、そして要介護認定を受けた人がその対象になるのですから、初めてのことだということだとお認めになったというふうに受け止めます。

これまで、この要介護一、二の人たちを介護給付から外して日常生活支援総合事業に移行することについては議論があったと思うんですけれども、今回は要介護五という重度の方まで介護給付を受ける権利が外される、そういう仕組みが持ち込まれるということだと思うんです。

同じ地域支援事業である総合事業ですけれども、要支援者へのサービスとして成り立っているとは言い難い状況です。単価が低くて引き受ける事業者がいない、自治体間格差が大きくて、札幌市や仙台市はほとんどが従前相当サービスですけれども、川崎市ですとか千葉市、大阪市では多くが基準緩和型に移行していて、報酬は二割から三割の減となっています。

基準緩和サービスでは、無資格者が短時間の研修を受けただけでサービス提供ができるとされましたけれども、実際には、その多くが短時間の研修を受けただけではサービスの提供ができずに、結局は有資格者が報酬を削って従事せざるを得ない、そういう事態になっています。報酬が削減をされて、事業所の経営は困難になり、ヘルパーの待遇は悪化をし、そして人材不足に拍車を掛けているのが今の現状です。

こうした総合事業の現状を考えても、特定地域居宅サービス等事業は、義務的給付ではなく、予算の上限がある中で、利用者にとっては事業費の枠内でしかサービスが受けられなくなるのではないでしょうか。それから、参考人からも、必要なサービスが受けられなくなる、家族の介護の負担が増えるという不安の声が出されました。

大臣、結局、事業所は報酬が削られ、利用者も受けられるサービスが制限をされる、そういう仕組みになるのではないんですか。

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