黒田秀郎厚生労働省老健局長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

六十五と一つの線に置いているということで、介護保険の御説明からさせていただきます。

介護保険制度は、二〇〇〇年に設けられましたが、高齢化に伴う、加齢に伴う介護ニーズに応える、つまり高齢化対応がベースですという制度として、新しい社会保険制度として設けられたということが経緯でございます。

その仕組みの現在の立て付けは、六十五歳以上の高齢者に加えまして、第二号被保険者と法律上申しますが、四十から六十五歳前、未満の方々につきましても、加齢に起因する疾病を原因として要介護状態等にある場合には介護保険給付がなされると。その特定疾病の対象にならない場合については介護保険制度からの給付はなされませんので、逆にそれ以外の支える手段としては、例えば障害者関連の施策の中で認定なり決定を受けてサポートを受ける、あるいは、その他疾病に着目した施策の対象になる場合にはそうした制度のサポートを受けると、こんな立て付けになっているということでございます。

障害者、障害認定を受けて、障害認定、済みません、障害者の給付の決定を受けてサポートを得ることも可能なわけですけれども、その場合については、あらかじめ設けられた基準に基づいて、市町村において個々の状況を丁寧に勘案した上で、支給決定を受けて障害福祉サービスの利用が可能でございますが、その場合は、六十五歳に到達をした時点で介護保険サービスへの移行、それから必要な場合は障害者サービスから給付が受けられますけれども、そうした手続の切替えに関する事務が発生をするというのが現行の仕組みでございます。

あわせまして、医療であれば、国民皆保険の中で年齢に関わりなく入院医療、外来医療、在宅医療等の医療を受けることが可能になっております。

六十五歳未満の方々も含めて必要な支援が適切に届けられるためには、窓口が市町村になることが多いので、こういう窓口における対応も極めて重要かと存じます。丁寧な対応がなされるように、私どもも関係部局と連携をしながら取り組んでまいります。

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