黒田秀郎厚生労働省老健局長

2026年6月11日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

お答え申し上げます。

特定地域に関するお尋ねでございます。本法案で介護保険法に規定する特定地域に関しまして、国がお示しをする具体的な基準につきましては、本法案をお認めいただけましたならば、厚生労働省の関係審議会において検討して省令に規定することとしております。

現時点で想定をしております内容でございます。この仕組みをつくるそもそものスタート地点が、介護サービスの需要が減少していくという中でその事業の見通しが立てにくいというお声があるということが検討の原点でございます。ですので、言わば介護サービスの需要の減少というものが様々な検討の起点になるということでございます。

そうした観点から、高齢者人口の減少という話が一つございますし、もう一つとしては、高齢者の人口密度、つまり、移動の距離が長くてどうしてもその地域におけるサービスの提供が非効率になりやすいという側面もあろうかと思いますので、こうした指標が現在のところは想定をされておりますが、いずれにいたしましても、客観的な基準として設定をするということを想定しております。

また、特定地域の指定に際してのプロセスでございます。先ほど申し上げました国の方で基準をお示しするということを予定をしておりますが、これを踏まえまして、まず都道府県が市町村の意向を確認をして対象地域を決定をするということが想定をされますが、議員が先ほど御指摘くださいましたように、市町村がこの仕組みの中では起点になるというふうに考えております。市町村は、介護保険の保険者でもありますし、地域の実情を一番よく知っている、その事業者のこと、利用者のこと一番よく知っているのは市町村でございますので、市町村が地域の実情を把握した、熟知をした保険者という立場ですので、基本的にはその意向に沿った指定がなされるということが肝要かと存じます。

今後、都道府県や市町村に対しまして、国の示した基準を踏まえた対象地域の検討の進め方をお示しする中で、市町村の意向の確認の手順についてもお示しをして、市町村の意向が十分に反映されるような制度設計を予定をしてまいりたいと存じます。

前後のやりとり

97の発言を見る

105の発言を見る