お答え申し上げます。
特定地域に関するお尋ねでございます。本法案で介護保険法に規定する特定地域に関しまして、国がお示しをする具体的な基準につきましては、本法案をお認めいただけましたならば、厚生労働省の関係審議会において検討して省令に規定することとしております。
現時点で想定をしております内容でございます。この仕組みをつくるそもそものスタート地点が、介護サービスの需要が減少していくという中でその事業の見通しが立てにくいというお声があるということが検討の原点でございます。ですので、言わば介護サービスの需要の減少というものが様々な検討の起点になるということでございます。
そうした観点から、高齢者人口の減少という話が一つございますし、もう一つとしては、高齢者の人口密度、つまり、移動の距離が長くてどうしてもその地域におけるサービスの提供が非効率になりやすいという側面もあろうかと思いますので、こうした指標が現在のところは想定をされておりますが、いずれにいたしましても、客観的な基準として設定をするということを想定しております。
また、特定地域の指定に際してのプロセスでございます。先ほど申し上げました国の方で基準をお示しするということを予定をしておりますが、これを踏まえまして、まず都道府県が市町村の意向を確認をして対象地域を決定をするということが想定をされますが、議員が先ほど御指摘くださいましたように、市町村がこの仕組みの中では起点になるというふうに考えております。市町村は、介護保険の保険者でもありますし、地域の実情を一番よく知っている、その事業者のこと、利用者のこと一番よく知っているのは市町村でございますので、市町村が地域の実情を把握した、熟知をした保険者という立場ですので、基本的にはその意向に沿った指定がなされるということが肝要かと存じます。
今後、都道府県や市町村に対しまして、国の示した基準を踏まえた対象地域の検討の進め方をお示しする中で、市町村の意向の確認の手順についてもお示しをして、市町村の意向が十分に反映されるような制度設計を予定をしてまいりたいと存じます。
98
宮出千慧(参政)
ありがとうございます。
しっかりとフォローしていただいて、現場の皆様が安心して働けるようによろしくお願いいたします。
次に、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーについて、研修受講を要件とした更新制が廃止されることは現場負担の軽減という意味で一定の前進だと思います。しかし、この研修義務や受講命令が残る以上、この研修の時間、費用、代替人員の確保、オンライン化が改善されなければ、現場の負担感は十分に軽減されないと思います。
政府は、この更新制廃止後の法定研修をどのように見直し、ケアマネの負担軽減と専門性向上を両立させるのか、参考人にお伺いいたします。
この発言のページ
99黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
今般の見直しでは、資格の更新制を廃止いたします。それとともに、専門職としての資質の維持等の観点から定期的な研修の受講を求めるということを盛り込んでございます。
委員御指摘の研修の時間的な負担については、様々お声をいただいております。今般の措置と併せまして、例えば五年間など一定の期間内で分割受講を可能とすることとしておりまして、これによる直接的な効果として、一回当たりの研修時間、五年間、いっときに集中しますので、それが分散すると。それから、一回当たりの研修の時間の縮減が直接的な効果としてはまず見込まれます。
あわせまして、特に時…
この発言のページ
100
宮出千慧(参政)
ありがとうございます。
今回の見直し、本当に有り難いというお声を現場からも伺っておりますけれども、この研修自体はなくならないということで、この研修内容、こちら、これまでのものがちょっと余り、有効性に疑問符が付くものが多いというようなお声もいただいておりますので、実際に現場で役に立つものにしていっていただければというふうに思います。
続きまして、特定地域サービスについて伺ってまいります。
私も母の介護をしていたときに、訪問入浴介護など家族ではなかなかしてあげられないことも様々助けていただきまして、本当に有り難いなというふうに思いました。こうしたサービ…
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- (上の発言)
101黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
特定地域に関するお尋ねでございます。本法案で介護保険法に規定する特定地域に関しまして、国がお示しをする具体的な基準につきましては、本法案をお認めいただけましたならば、厚生労働省の関係審議会において検討して省令に規定することとしております。
現時点で想定をしております内容でございます。この仕組みをつくるそもそものスタート地点が、介護サービスの需要が減少していくという中でその事業の見通しが立てにくいというお声があるということが検討の原点でございます。ですので、言わば介護サービスの需要の減少というものが様々な検討の起点になるということでございます。
そうした観点から、高齢者人口の減少という話が一つございますし、もう一つとしては、高齢者の人口密度、つまり、移動の距離が長くてどうしてもその地域におけるサービスの提供が非効率になりやすいという側面もあろうかと思いますので、こうした指標が現在のところは想定をされておりますが、いずれにいたしましても、客観的な基準として設定をするということを想定しております。
また、特定地域の指定に際してのプロセスでございます。先ほど申し上げました国の方で基準をお示しするということを予定をしておりますが、これを踏まえまして、まず都道府県が市町村の意向を確認をして対象地域を決定をするということが想定をされますが、議員が先ほど御指摘くださいましたように、市町村がこの仕組みの中では起点になるというふうに考えております。市町村は、介護保険の保険者でもありますし、地域の実情を一番よく知っている、その事業者のこと、利用者のこと一番よく知っているのは市町村でございますので、市町村が地域の実情を把握した、熟知をした保険者という立場ですので、基本的にはその意向に沿った指定がなされるということが肝要かと存じます。
今後、都道府県や市町村に対しまして、国の示した基準を踏まえた対象地域の検討の進め方をお示しする中で、市町村の意向の確認の手順についてもお示しをして、市町村の意向が十分に反映されるような制度設計を予定をしてまいりたいと存じます。
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宮出千慧(参政)
ありがとうございます。
次に、住民、利用者への影響についてなんですけれども、この特定地域に指定されると、そこに住む利用者が受けるサービスの内容、体制、報酬体系が通常の地域とは異なることになります。この給付額についても、特定地域居宅サービスに係る特例給付の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用額を基礎にしつつ市町村が定めるとされておりまして、利用者の立場からすると、市町村の裁量次第では自分の受けるサービスがちょっと変わってしまうのではないかという不安を抱かれているのではないかと思います。
この地域住民や利用者、家族の皆様の不安に対してどのよう…
この発言のページ
103黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
今般の特定地域サービス等の仕組みは、先ほど大臣からもお答え申し上げましたが、全国一律の介護保険制度を堅持をしつつ、現行制度下でサービスの維持確保に課題を抱える中山間・人口減少地域について制度上の対応を行うということを目的とするものでございます。
制度の導入に当たりましては、利用者の安全などサービスの質の確保が重要でございます。現在約二百の保険者で実施をされている基準該当サービスの取組等を踏まえまして国において人員配置基準等を設定をいたします。また、保険者である自治体が事業所と連携をして随時サービス提供状況の確認を行う。それから、…
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104
宮出千慧(参政)
ありがとうございます。
ちょっとこれは少し考えにくいケースかと思いますけれども、指定後の見直しというものについても伺います。
特定地域の指定について人口動態の変化や事業者の参入状況に応じて見直しがあった場合に、仮に指定が解除、縮小される場合、それまで特定地域向けの体制で運営してきた事業者やそのサービスを利用していた住民への経過措置というものはどのように設けられるのでしょうか。
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