先ほどシンガポールのカジノ規制についてお伺いしましたけれども、シンガポール政府は、二〇〇五年の四月にIRの導入を発表しまして、その僅か四か月後の同年八月に国家賭博依存症評議会、NCPGというものを設置をして、国民のギャンブル依存症対策に本格的に乗り出したということでございます。シンガポールでこのカジノを含むIRが実際に開業したのは二〇一〇年のことですから、この対策機関の設置はカジノ開業の実に五年前ということになります。つまり、このカジノ規制をするだけではなくて、そういった依存症に対応するための機関をかなり早めにつくったというわけです。
この二〇〇五年にNCPGを設置をして、二〇〇八年の調査では、ギャンブル依存症の有病率が、二〇〇五年に比べて、この問題あるギャンブラーについては二・一%から一・二%へ、そして病的ギャンブラーについては二・〇%から一・七%へ減少したということでございます。
日本でやはりこのカジノの議論がされていたとき、一部の方、家族の会の方などは、やはりカジノができることはかなりこれ心配をされていたわけですけれども、シンガポールでこのカジノを開業するに当たって、こういう先進的な取組があって、その一環としてこうした対策機関を設置をしたことで依存症が減ったというその実績があったから、同じような取組をしてくれるのであればということで、その方々の中には、やはりカジノの入場規制などだけではなくて、こういった対策機関の設置というものがやはり頭の中にあったと思います。それが、やはり日本ではなかなか進んでいないということで、もどかしく感じておられたというふうに思います。
シンガポールは、ギャンブル産業全体の売上高の詳細は把握できませんけれども、およそ二兆円ぐらいというふうに言われております。日本はといいますと、公営ギャンブルとパチンコ、宝くじで総売上高が二十兆円を超えておりまして、これとは別に違法のオンラインカジノがあって、警察庁の推計では一兆二千億円ということですけれども、これよりもっと多いのではないかと言われております。
もし本気でこの依存症患者を減らすための対策をするならば、令和八年度の公表されている予算が、これアルコール依存症や薬物依存というものも含めてですけれども、約八・六億円というのは余りにも少ないのではないかと思います。
ここで、依存症対策の財源の考え方についてお伺いをいたします。
我が国では、たばこについては、たばこ税が健康被害対策の財源の一部として利用されており、お酒については、アルコール健康障害対策基本法の下で製造販売事業者にはアルコール関連の健康障害を防ぐための責務が明確に定められて、広告や販売促進活動についても一定の規制があります。つまり、この有害性のある商品、サービスを提供する事業者がその社会的コストを応分に負担するという考え方は既に確立されていると言えます。この考え方がIR整備法においても採用されて、カジノ事業者に納付金を課す仕組みは、まさにこの利益を得る者が社会的コストを負担するという原則を制度化したものというふうに理解をしております。
しかし、この同じ依存症リスクをはらんでいるギャンブル業界全体を見たときに、この原則が一貫して適用されているとは言い難い状況ではないかと思います。競馬、競輪、競艇、宝くじなどの公営ギャンブル主催者、パチンコ、パチスロ業界、さらにはコロナ禍以降急速に拡大したオンライン公営ギャンブルの受託事業者に至るまで、この依存症対策への費用拠出を義務付ける仕組みというのはやはり存在はしておりません。
先ほどのお話のとおり、国の令和八年度依存症対策予算は、これ、アルコール、薬物、ギャンブル全て合わせても約八・六億円ですから、一方で、公営ギャンブルやパチンコ含めた日本のギャンブル産業全体の売上高は年間二十兆超えておりますから、この非対称性といいますか、これ本当に看過できないものがあるのではないかというふうに考えます。
そこでお伺いしますが、この公営ギャンブルの主催者、受託事業者、パチンコ、パチスロ業界、オンラインを含む関連事業者に対して依存症対策費の拠出を法的に義務付ける制度設計を検討すべきではないかと考えます。利益を得る者が社会的コストを負担するという原則をこのギャンブル産業に対しても一貫して適用することが持続可能な対策体制を構築する上で不可欠と考えますが、政府の御見解をお聞かせください。
190田田中賢二観光庁審議官
お答え申し上げます。
依存症対策に係るシンガポールのカジノ規制の特徴といたしまして、入場回数制限、入場料の徴収、本人、家族の申告による利用制限、国民等を対象とした広告の禁止、貸付上限額の設定などが挙げられます。
特定複合観光施設区域整備法、いわゆるIR整備法の立法に当たりましては、このようなシンガポールなどの先進的な制度も踏まえ、我が国のIR整備法におきましても、カジノ導入に伴うギャンブル依存症等の懸念への対応といたしまして、入場回数制限、入場料の賦課、本人、家族の申告による利用制限、貸付規制、広告規制などを組み合わせた重層的、多段階的な依存症対策を…
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宮出千慧(参政)
今年の一月二十九日の日本経済新聞に、日本初のカジノを含む統合型リゾート、IRですね、の二〇三〇年開業に向けて、大阪府・市が大阪依存症対策センター、これ仮称ですけれども、を二九年度に稼働させる方針であることが分かったと、そういう記事が出ておりました。
ちょっと、そもそも論で言いますと、やはり、依存症患者を生み出してしまうようなものをわざわざつくっておいて、依存症対策センターを設置しますということであれば、最初からつくらないでほしいという声もやはりたくさんいただいておりますが、今回はこれはちょっと横に置いておきます。
まず、政府として、この仮称大阪依存症…
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192田田中賢二観光庁審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘の仮称大阪依存症センターにつきましては、第三期大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画に基づきまして、二〇二九年度の開設に向けて準備が進められているものと承知をしております。
予算規模につきましては、大阪IRの区域整備計画におきまして、当該センターを含めましたギャンブル等依存症対策の費用について、年間約十四億円と見込まれております。
また、組織規模につきましては、現在、大阪府の方で検討されているものと承知をしております。
また、IR整備法に基づきます特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針におきましては、カジノ施…
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- (上の発言)
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宮出千慧(参政)
先ほどシンガポールのカジノ規制についてお伺いしましたけれども、シンガポール政府は、二〇〇五年の四月にIRの導入を発表しまして、その僅か四か月後の同年八月に国家賭博依存症評議会、NCPGというものを設置をして、国民のギャンブル依存症対策に本格的に乗り出したということでございます。シンガポールでこのカジノを含むIRが実際に開業したのは二〇一〇年のことですから、この対策機関の設置はカジノ開業の実に五年前ということになります。つまり、このカジノ規制をするだけではなくて、そういった依存症に対応するための機関をかなり早めにつくったというわけです。
この二〇〇五年にNCPGを設置をして、二〇〇八年の調査では、ギャンブル依存症の有病率が、二〇〇五年に比べて、この問題あるギャンブラーについては二・一%から一・二%へ、そして病的ギャンブラーについては二・〇%から一・七%へ減少したということでございます。
日本でやはりこのカジノの議論がされていたとき、一部の方、家族の会の方などは、やはりカジノができることはかなりこれ心配をされていたわけですけれども、シンガポールでこのカジノを開業するに当たって、こういう先進的な取組があって、その一環としてこうした対策機関を設置をしたことで依存症が減ったというその実績があったから、同じような取組をしてくれるのであればということで、その方々の中には、やはりカジノの入場規制などだけではなくて、こういった対策機関の設置というものがやはり頭の中にあったと思います。それが、やはり日本ではなかなか進んでいないということで、もどかしく感じておられたというふうに思います。
シンガポールは、ギャンブル産業全体の売上高の詳細は把握できませんけれども、およそ二兆円ぐらいというふうに言われております。日本はといいますと、公営ギャンブルとパチンコ、宝くじで総売上高が二十兆円を超えておりまして、これとは別に違法のオンラインカジノがあって、警察庁の推計では一兆二千億円ということですけれども、これよりもっと多いのではないかと言われております。
もし本気でこの依存症患者を減らすための対策をするならば、令和八年度の公表されている予算が、これアルコール依存症や薬物依存というものも含めてですけれども、約八・六億円というのは余りにも少ないのではないかと思います。
ここで、依存症対策の財源の考え方についてお伺いをいたします。
我が国では、たばこについては、たばこ税が健康被害対策の財源の一部として利用されており、お酒については、アルコール健康障害対策基本法の下で製造販売事業者にはアルコール関連の健康障害を防ぐための責務が明確に定められて、広告や販売促進活動についても一定の規制があります。つまり、この有害性のある商品、サービスを提供する事業者がその社会的コストを応分に負担するという考え方は既に確立されていると言えます。この考え方がIR整備法においても採用されて、カジノ事業者に納付金を課す仕組みは、まさにこの利益を得る者が社会的コストを負担するという原則を制度化したものというふうに理解をしております。
しかし、この同じ依存症リスクをはらんでいるギャンブル業界全体を見たときに、この原則が一貫して適用されているとは言い難い状況ではないかと思います。競馬、競輪、競艇、宝くじなどの公営ギャンブル主催者、パチンコ、パチスロ業界、さらにはコロナ禍以降急速に拡大したオンライン公営ギャンブルの受託事業者に至るまで、この依存症対策への費用拠出を義務付ける仕組みというのはやはり存在はしておりません。
先ほどのお話のとおり、国の令和八年度依存症対策予算は、これ、アルコール、薬物、ギャンブル全て合わせても約八・六億円ですから、一方で、公営ギャンブルやパチンコ含めた日本のギャンブル産業全体の売上高は年間二十兆超えておりますから、この非対称性といいますか、これ本当に看過できないものがあるのではないかというふうに考えます。
そこでお伺いしますが、この公営ギャンブルの主催者、受託事業者、パチンコ、パチスロ業界、オンラインを含む関連事業者に対して依存症対策費の拠出を法的に義務付ける制度設計を検討すべきではないかと考えます。利益を得る者が社会的コストを負担するという原則をこのギャンブル産業に対しても一貫して適用することが持続可能な対策体制を構築する上で不可欠と考えますが、政府の御見解をお聞かせください。
194成成松英範内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官
お答え申し上げます。
御提案のありましたギャンブル等依存症対策に関する予算確保のため関係事業者が資金拠出をする制度検討につきましては、一つの考え方であるというふうに承知しておりますが、一方で、公営競技につきましては、既に公営競技各法において、国や自治体等に対する収益配分だとかあるいは公益への還元の仕組みが設けられておりますし、あるいはパチンコ営業事業者は民間事業者であることを踏まえる必要があると思いますので、まずはこれらを含めて、関係各所管省庁において検討されるべきものと考えております。
いずれにいたしましても、政府といたしましては、ギャンブル等依存…
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宮出千慧(参政)
民間事業者だからというのは、ちょっとおかしいのではないかなというふうに思います。
二〇二五年の四月六日にイギリスで法定ギャンブル賦課金というものが施行されました。これはギャンブル事業者に依存症対策費の拠出を法的に義務付ける画期的な制度でございまして、イギリスで許可を受けたギャンブル事業者は売上総利益の〇・一から一・一%の拠出が義務付けられているとのことです。これで年間約一億ポンド、日本円に換算すると約二百十四億円の財源を生み出すことが見込まれておりまして、その配分は、治療に五〇%、予防に三〇%、研究に二〇%充てられるということでございます。やっぱり、こ…
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196野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
自殺は、やはり多様でかつ複合的な原因、背景があったり、様々な葛藤、摩擦を抱えた方が自殺に直面するということがあるということで、いろいろな要因がある中ではありますけれども、自殺の中でその考えられる要因として、負債、ギャンブルなどというのが原因、動機と考えられる件数というのは、令和七年の統計で三百九十五件というふうになっております。
ギャンブル等依存症に関連する問題、もう一つとして、やはりこれは自殺対策との連結といいましょうか、連携といいましょうか、こういったことは重要な観点であると認識をしておりますので、都道府県、指定都市が開催す…
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