猪瀬直樹 (日本維新の会)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

それで、僕、納得できるような合理的説明だとは思わないんですね。

生活保護受給者が医療保険に加入した場合には、自己負担分を医療扶助として支給することとして、モラルハザードがなくならないので、自己負担相当額をあらかじめ生活扶助に上乗せしたらいいんじゃないですか。つまり、生活保護の人でも上手にやってあげればいいわけで、生活扶助として支給しておけばいいわけで、自己負担額をね、初めから、そうすれば困らない。

厚労大臣は、二〇二四年の四月十六日の僕の質問に対する答弁で、生活保護受給者が医療保険に加入した場合、他の被保険者の保険料負担や保険財政に影響が生じると述べています。

その点について、資料三をちょっと御覧になっていただければいいんですけれども、ちょっと質問一部省略していますけれども、右側の市町村国保と後期高齢者に生活保護受給者が入ると、右側の支出の給付費が増えるというふうになるんですが、だったら左側の公費の部分を増やせばよいんじゃないかと。

これについて、つまり、生活保護受給者が国保や後期高齢者医療制度に加入することによってモラルハザードがなくなり、公費である数千億円ぐらいの医療扶助費が削減できると考えられるので、浮いた分の一部を資料三の左側の公費のところに回せばよいと考えるんですけれども、上野大臣、いかがでしょうか。

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