先ほどの繰り返しで恐縮でございますが、自己負担の導入については、必要な受診まで抑制されるおそれがあることも考慮しますと、慎重な検討が必要だと考えております。
現在、厚労省の有識者検討会においては、医療扶助の適正化に関する議論を進めていただいております。NDBデータの分析などを通じまして、医療扶助の実態、課題を整理をしながら、診療、処方等に係るガイドラインや基準、ルールの設定について検討をしていくと、そうした方針とされておりますので、そうしたことも踏まえて引き続き実効的な対策について検討を進めていきたいと考えています。
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猪瀬直樹(維新)
今のお答えだと前へ進まないので、乱暴なことを言っているように聞こえるけれども、やり方はあるんですよ。
例えばこの間、高齢者の自己負担を三割に引き上げる際には、学年式といって、そういう一年ずつ積み上げていくような時間軸を設定するとか、そういうアイデア出して段階的にやっていけばいいわけですよ。生活保護受給者の自己負担についても、段階的に進めればできることはできるんです。
まずは定額負担で、例えばこれ、前から言われているワンコインにするとか、その後定率一割負担にしたらどうかとか考えるんですけれども、上野大臣、こういうワンコインとか一割負担とか、何かこれまで…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
生活保護制度は、困窮のため最低限度の生活を維持することができない方に対して必要な保護を行う制度でありますので、そうした保護の一つとして医療費の全額を公費で負担をするものであります。
一回当たりの金額が少額であったとしても、自己負担が用意できずに必要な受診まで抑制されるおそれがある、そのようなことを考慮すれば、慎重な検討が必要だと考えています。
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猪瀬直樹(維新)
あのね、生活保護受給者もちゃんとやれるやり方はあるんですよ。自己負担を一割にするとか、七十五歳以上の住民税非課税で所得が一定以下の者については高額療養費制度に基づいて月額上限が一万五千円となっていることを踏まえれば、これと同様に一万五千円を月額上限額と設定すれば適切な医療サービスを享受できて、かつモラルハザードを防げると思いますけれども、そういうふうに一万五千円設定すればいいわけですね。
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
先ほどの繰り返しで恐縮でございますが、自己負担の導入については、必要な受診まで抑制されるおそれがあることも考慮しますと、慎重な検討が必要だと考えております。
現在、厚労省の有識者検討会においては、医療扶助の適正化に関する議論を進めていただいております。NDBデータの分析などを通じまして、医療扶助の実態、課題を整理をしながら、診療、処方等に係るガイドラインや基準、ルールの設定について検討をしていくと、そうした方針とされておりますので、そうしたことも踏まえて引き続き実効的な対策について検討を進めていきたいと考えています。
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猪瀬直樹(維新)
何か従来型の固定観念で考えているからで、生活保護受給者が医療保険に加入が認められていないのはおかしいので、つまり、生活保護受給者が保険制度と無縁じゃないわけです。例えば、現に介護保険に加入していますよ。
だから、参考人にお尋ねしますけど、生活保護受給者が介護サービスを利用する場合の保険料はどのようになっているんですか。なぜ医療保険制度と介護保険制度でこのような扱いの差が生じているんですか。つまり、介護保険に加入できるなら医療保険に加入できるでしょう。
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169間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
介護保険制度においては、介護ニーズの高い高齢者をひとしく被保険者とすることにより普遍的に介護費用の保障を行うという観点から、六十五歳以上の被保護者も被保険者とし、介護保険料を賦課するという取扱いとしております。
これも、背景には、介護保険の被保険者のうち要介護認定を受けている方が約二割ということでございますので、その被保険者集団の中で介護サービスを使われている方、そしてそうでない方という方が相当数いらっしゃるということでございます。
これに対しまして、国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、生活保護の被保護者について、先ほ…
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猪瀬直樹(維新)
それで、僕、納得できるような合理的説明だとは思わないんですね。
生活保護受給者が医療保険に加入した場合には、自己負担分を医療扶助として支給することとして、モラルハザードがなくならないので、自己負担相当額をあらかじめ生活扶助に上乗せしたらいいんじゃないですか。つまり、生活保護の人でも上手にやってあげればいいわけで、生活扶助として支給しておけばいいわけで、自己負担額をね、初めから、そうすれば困らない。
厚労大臣は、二〇二四年の四月十六日の僕の質問に対する答弁で、生活保護受給者が医療保険に加入した場合、他の被保険者の保険料負担や保険財政に影響が生じると述べ…
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