お答えをさせていただきます。委員から御質問がありましたGDPRとの整合性についてお答えをさせていただきます。
EUの一般データ保護規則、GDPRでございますけれども、そちらにおきましては、医療情報などの機微情報でございますけれども、特別な種類の個人データとしておりまして、原則としてその取扱いが禁止された上で、本人の同意がある場合やそのほか一定の例外的な場合につきましては第三者への提供を含む取扱いが許容されているわけでございまして、その例外的な場合の一つとして統計の目的のために取扱いが必要となる場合というのが規定されているわけでございます。
この例外に依拠する場合でございますけれども、一定の保護措置を講じること等が求められておりますけれども、本規則上、一律に匿名化とか仮名化とかという、そういう措置が求められているものではないものというふうに承知しておりまして、この点でもこの本法案の統計作成等の特例と整合しているものと理解しております。
また、本特例の対象となる統計作成等につきましては、個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定する観点から、委員会規則においてより具体的に目的外利用の禁止、また違法な第三者提供の禁止、また安全管理のために必要かつ適切な措置、不要なデータ項目を随時削除するために必要かつ適切な措置などを講ずることを求めることを想定しておりまして、制度全体としてGDPRと同等の保護水準が図られる規律となるものと想定をしております。
また、日本とEUの間では、互いのデータ保護制度を同等と認める相互認証の枠組みを構築しているわけでございまして、個人情報保護法は、EUの一般データ保護規則に基づきまして、欧州委員会より、十分な保護水準を確保していることについての確認が得られているところでございます。
先ほど述べたとおりの理由から、委員御指摘の国際共同研究等も含めまして、本特例によって当該認定に基づくデータ流通に影響を与えるものではないと考えております。
151
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
済みません、時間がないので、括弧八も、ごめんなさい、申し訳ございません、飛ばさせていただきまして、括弧九番、お聞きいたします。
入口規制の緩和の方向性は理解するんですけれども、情報提供の過程や第三者事業者のガバナンスをどうするかが極めて重要だというふうに私は考えております。ここの議論が曖昧では、結局、医療現場のみならず国民の理解が得られなくて、情報の利活用という根本目的が達成できないのではないかというふうに考えてございます。
今回の個人情報保護法の改正が、少なくとも医療現場における要配慮個人情報のこれまでの取扱いの実態と著し…
この発言のページ
152小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
本法案における統計作成等の特例でございますけれども、AIが急速に発展、普及する中で、幅広い分野におきまして、複数の事業者が持つデータを共有し、横断的に解析するニーズが高まっているという事実などを踏まえまして、医療分野を含む幅広い分野のステークホルダーから御意見を聴取いたしました上で、あらゆる分野に適用される一般法である個人情報保護法におきまして、個人の権利利益を保護しながら適正なデータ利活用を行うための制度的な条件について検討したものでございます。
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153
川村雄大(公明)
済みません、じゃ、続き行きますけれども、括弧十番ですけれども、今回の統計特例、例えばヨーロッパのGDPRなどの基準との整合性について伺いますけれども、ヨーロッパ、例えばEUで今、GDPRという、そういう個人情報の保護規則、大きな体系がございまして、そこと今回の個人情報保護法改正は整合しないのではないかというふうに考えていますが、これ何が問題かというふうに考えているかといいますと、当然ですけれども、疫学研究、臨床研究、創薬、全てそうですけれども、国際的な基準の中で共同研究をするということが実際に行われております。
今回の統計特例がGDPRの保護措置と整合…
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- (上の発言)
154小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。委員から御質問がありましたGDPRとの整合性についてお答えをさせていただきます。
EUの一般データ保護規則、GDPRでございますけれども、そちらにおきましては、医療情報などの機微情報でございますけれども、特別な種類の個人データとしておりまして、原則としてその取扱いが禁止された上で、本人の同意がある場合やそのほか一定の例外的な場合につきましては第三者への提供を含む取扱いが許容されているわけでございまして、その例外的な場合の一つとして統計の目的のために取扱いが必要となる場合というのが規定されているわけでございます。
この例外に依拠する場合でございますけれども、一定の保護措置を講じること等が求められておりますけれども、本規則上、一律に匿名化とか仮名化とかという、そういう措置が求められているものではないものというふうに承知しておりまして、この点でもこの本法案の統計作成等の特例と整合しているものと理解しております。
また、本特例の対象となる統計作成等につきましては、個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定する観点から、委員会規則においてより具体的に目的外利用の禁止、また違法な第三者提供の禁止、また安全管理のために必要かつ適切な措置、不要なデータ項目を随時削除するために必要かつ適切な措置などを講ずることを求めることを想定しておりまして、制度全体としてGDPRと同等の保護水準が図られる規律となるものと想定をしております。
また、日本とEUの間では、互いのデータ保護制度を同等と認める相互認証の枠組みを構築しているわけでございまして、個人情報保護法は、EUの一般データ保護規則に基づきまして、欧州委員会より、十分な保護水準を確保していることについての確認が得られているところでございます。
先ほど述べたとおりの理由から、委員御指摘の国際共同研究等も含めまして、本特例によって当該認定に基づくデータ流通に影響を与えるものではないと考えております。
155
川村雄大(公明)
時間が来てしまいました。
今回の改正によってもヨーロッパとの整合性は引き続き取れるという御認識でよろしいですか。
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156小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
はい、御指摘のとおりでございます。
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157
川村雄大(公明)
済みません、残余の質問、答弁用意していただいたと思うんですけれども、時間が来てしまいましたので、またの機会にいたします。
ありがとうございました。
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