小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

お答えをさせていただきます。委員から御質問がありましたGDPRとの整合性についてお答えをさせていただきます。

EUの一般データ保護規則、GDPRでございますけれども、そちらにおきましては、医療情報などの機微情報でございますけれども、特別な種類の個人データとしておりまして、原則としてその取扱いが禁止された上で、本人の同意がある場合やそのほか一定の例外的な場合につきましては第三者への提供を含む取扱いが許容されているわけでございまして、その例外的な場合の一つとして統計の目的のために取扱いが必要となる場合というのが規定されているわけでございます。

この例外に依拠する場合でございますけれども、一定の保護措置を講じること等が求められておりますけれども、本規則上、一律に匿名化とか仮名化とかという、そういう措置が求められているものではないものというふうに承知しておりまして、この点でもこの本法案の統計作成等の特例と整合しているものと理解しております。

また、本特例の対象となる統計作成等につきましては、個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定する観点から、委員会規則においてより具体的に目的外利用の禁止、また違法な第三者提供の禁止、また安全管理のために必要かつ適切な措置、不要なデータ項目を随時削除するために必要かつ適切な措置などを講ずることを求めることを想定しておりまして、制度全体としてGDPRと同等の保護水準が図られる規律となるものと想定をしております。

また、日本とEUの間では、互いのデータ保護制度を同等と認める相互認証の枠組みを構築しているわけでございまして、個人情報保護法は、EUの一般データ保護規則に基づきまして、欧州委員会より、十分な保護水準を確保していることについての確認が得られているところでございます。

先ほど述べたとおりの理由から、委員御指摘の国際共同研究等も含めまして、本特例によって当該認定に基づくデータ流通に影響を与えるものではないと考えております。

前後のやりとり

150の発言を見る

158の発言を見る