院内掲示をしているということで、貼るということを前提にしたという話で、実際に貼っているかどうかは確かめていないということですね。
猪瀬直樹 (日本維新の会)
2026年5月21日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 208 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)
前後のやりとり
今申し上げましたのは、この診療報酬の請求上、こういう院内掲示が条件になっているわけで、ものがあるわけでございまして、それは、今委員のお示しになられましたこの生活習慣病管理料なんかなわけですけれども、これを算定している医療機関が処方箋料を算定している医療機関の約六割に当たるという、二〇二五年十二月時点で約六割に当たるということを申し上げたところでございまして、この六割のところについてはこの院内掲示をなさっておられると。 そのどういう院内掲示、もちろん厚労省も、何というんでしょうか、基本的なモデルみたいなものはお示しをしておりますけれども、それ以外にも、シ…
根拠がよく分からないですね、六割って、実際に見たわけじゃなくて、掲示されているものが。今の御説明だと、どういう根拠でと今おっしゃったんですか。よく分からないです。もう一度お願いします。
再度お答えいたします。
診療報酬の請求のルール上、院内掲示が必要になる医療機関が処方箋料を請求している医療機関の六割になりますということで、そういったところではそういうリフィル処方箋に関する院内掲示等を行っておられると、行うことがルールになっているという意味で六割と申し上げました。
- (上の発言)
院内掲示をしているということで、貼るということを前提にしたという話で、実際に貼っているかどうかは確かめていないということですね。
こちらについては、院内掲示が算定要件及び施設基準において位置付けられているものでございますから、これは当然やっていただいているというものでございますが、その一々、一つ一つについて見に行っているわけではございませんが、今後、地方厚生局なども必要に応じて適宜調査等を行い、施設基準の徹底を行っている、確認を行っているところでございます。
それ、抜き打ち検査でもやったらどうですか。分からないでしょう、今の話では、貼っているかどうかは。 資料六でちょっと見ていただくと、つまり、実際どの程度掲示しているか分からないんですよ。仮に掲示したとしても、十分に周知できていないと思われます。これ、リフィル処方箋について厚労省が医療機関に示す掲示例ですね、こういうのを貼ってありますと。これ、何かデザインもなっていないよね、これね。もうちょっと何か人に訴えるようなデザイン作ったらどうですか、これ。こんなのさ、病院に入っていって、見ようと思わないよ、これじゃ。何か訴求力があるようなポスターをカラーで作るとか…
リフィル処方箋の認知度向上のために、これまでも、政府広報オンラインやラジオ番組を活用して、その概要、メリットなどについて積極的に周知、広報してまいりました。診療報酬改定においても一層の認知度向上に取り組んでいるところであります。
ポスターも、委員の御指摘もなかなかごもっともだなという点もありますので、どういう形がいいのか少し検討させていただいて、より広報に力を入れていくように努力したいと考えています。