今申し上げましたのは、この診療報酬の請求上、こういう院内掲示が条件になっているわけで、ものがあるわけでございまして、それは、今委員のお示しになられましたこの生活習慣病管理料なんかなわけですけれども、これを算定している医療機関が処方箋料を算定している医療機関の約六割に当たるという、二〇二五年十二月時点で約六割に当たるということを申し上げたところでございまして、この六割のところについてはこの院内掲示をなさっておられると。
そのどういう院内掲示、もちろん厚労省も、何というんでしょうか、基本的なモデルみたいなものはお示しをしておりますけれども、それ以外にも、シールであったりとかいろいろあるようでございますけれども、掲示が行われているものと考えております。
202
猪瀬直樹(維新)
いや、だって、困難なところをやってくれとお願いしたんだよね。
簡単に言えば、お医者さんに三回行くのを、二回行かなくて一回だけで済めば、これもう全然、まあ、こう言っちゃなんだけど、町医者の収入は三分の一になりますからね。そういうところまでやっぱり考えて、症状が安定していれば三回に一回行けばいいわけですよ。薬取りに行くために行く必要はないわけですね。だから、その辺りをきちんと、僕、計算できるって言ったんですよ、だから、それしてくれないと。さっきのその四百七十億と三百五十億の話はもう知っていますからね。一兆円ぐらいの削減効果あると僕は見込んでいるんですよ、こ…
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203間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
リフィル処方箋への対応が可能であることを患者に周知することが要件とされている診療報酬、院内掲示が要件とされている診療報酬を算定している医療機関は、二〇二五年十二月時点で、処方を行っている医療機関の約六割となっておりまして、これらの医療機関で掲示が行われているものと考えております。
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204
猪瀬直樹(維新)
今六割とおっしゃいましたけど、六割ってどうやって確かめたんですか。ちょっと質問を参考人に。
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- (上の発言)
205間間隆一郎厚生労働省保険局長
今申し上げましたのは、この診療報酬の請求上、こういう院内掲示が条件になっているわけで、ものがあるわけでございまして、それは、今委員のお示しになられましたこの生活習慣病管理料なんかなわけですけれども、これを算定している医療機関が処方箋料を算定している医療機関の約六割に当たるという、二〇二五年十二月時点で約六割に当たるということを申し上げたところでございまして、この六割のところについてはこの院内掲示をなさっておられると。
そのどういう院内掲示、もちろん厚労省も、何というんでしょうか、基本的なモデルみたいなものはお示しをしておりますけれども、それ以外にも、シールであったりとかいろいろあるようでございますけれども、掲示が行われているものと考えております。
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猪瀬直樹(維新)
根拠がよく分からないですね、六割って、実際に見たわけじゃなくて、掲示されているものが。今の御説明だと、どういう根拠でと今おっしゃったんですか。よく分からないです。もう一度お願いします。
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207間間隆一郎厚生労働省保険局長
再度お答えいたします。
診療報酬の請求のルール上、院内掲示が必要になる医療機関が処方箋料を請求している医療機関の六割になりますということで、そういったところではそういうリフィル処方箋に関する院内掲示等を行っておられると、行うことがルールになっているという意味で六割と申し上げました。
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猪瀬直樹(維新)
院内掲示をしているということで、貼るということを前提にしたという話で、実際に貼っているかどうかは確かめていないということですね。
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