想定はしていなくても、可能となる条文になっているから財務省もそういうことを言っているんじゃないんですか。
資格の確認というのは、保険医療機関の義務とされています。ですから、受付というのは診療の前提であるために、保険外しはあってはならないということを指摘をしておきたいと思います。これは、もう厚労省としてはここはもう頑張っていただきたいというふうに思っています。
二〇二五年十二月十九日の自由民主党と日本維新の会による政調会長間合意によるOTC類似薬の保険給付の見直しで、他の被保険者の保険料負担により給付する必要性が低いと考えられるときには、患者の状況や負担能力に配慮しつつ、長期収載品で求めているような別途の保険外負担、特別の料金ですね、を求める新たな仕組みを創設をする、令和八年度中に実施をとしたことを踏まえて、選定療養ではなくて一部保険外療養というふうになりました。
健康保険法の第六十三条の二項五号に、選定療養が、被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養と規定をされておりまして、この差額ベッドのほか、大病院の初診などが対象とされて、この対象拡大というのはもう次々と拡大をされていきました。治療に必要な医療医薬品にも適用され始めています。
特に、この長期収載品について、ジェネリック医療品があるお薬で先発医療品の処方を希望する場合に徴収する特別の料金として、二〇二四年十月から四分の一の料金が加算をされました。しかし、早くも今年六月から二分の一に引き上げることになりますよね。
こういう、改正案の第六十三条二項六号では、適正な医療を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みとありますけれども、その他として、一部を保険給付の対象としないものとする療養として大臣が定めるものというふうにしてあります。
その他が規定をされている一部保険外療養というのは、対象範囲も金額も制限なくて、OTC類似薬にとどまらないその対象の拡大、負担の額の引上げにつながっていくのではありませんか。
298間間隆一郎厚生労働省保険局長
条文上という意味では、先ほど申し上げました、先ほど来何度も申し上げて恐縮ですけれども、附則も併せ読む必要があるというふうに考えておりまして、その意味では、これは薬剤を念頭に置いたものだと、繰り返しの答弁で恐縮ですが、そのように考えております。
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299
白川容子(共産)
しかし、条文上読めるんですね。お認めになっていらっしゃると思います。
対象が限られているどころか、保険給付のこの対象となっているこの全てが一部保険外療養の対象になるわけなんです。既に保険診療を保険外診療とすることを狙った動きがあります。
四月二十八日の財政制度の分科会、財務省が、医療機関における窓口業務費用の保険給付外サービス化として、本来、窓口の業務は診療行為そのものではなくて、そもそも診療報酬で評価される必然性はないとして、通常の診療の際の窓口業務のコストについても保険給付外サービスとして請求できるようにすることを検討するべきではないかと提起をさ…
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300間間隆一郎厚生労働省保険局長
一部保険外療養については、これも重ねてのお答えで恐縮ですが、本法案の附則において規定を設けていることから、薬剤を念頭に置いたものでございます。
今委員御指摘になりました財政制度分科会の内容については、これ一部保険外療養で御指摘の財政制度分科会の資料に記載されている窓口業務の費用を徴収することが可能になるものではないというふうに考えています。
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- (上の発言)
301
白川容子(共産)
想定はしていなくても、可能となる条文になっているから財務省もそういうことを言っているんじゃないんですか。
資格の確認というのは、保険医療機関の義務とされています。ですから、受付というのは診療の前提であるために、保険外しはあってはならないということを指摘をしておきたいと思います。これは、もう厚労省としてはここはもう頑張っていただきたいというふうに思っています。
二〇二五年十二月十九日の自由民主党と日本維新の会による政調会長間合意によるOTC類似薬の保険給付の見直しで、他の被保険者の保険料負担により給付する必要性が低いと考えられるときには、患者の状況や負担能力に配慮しつつ、長期収載品で求めているような別途の保険外負担、特別の料金ですね、を求める新たな仕組みを創設をする、令和八年度中に実施をとしたことを踏まえて、選定療養ではなくて一部保険外療養というふうになりました。
健康保険法の第六十三条の二項五号に、選定療養が、被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養と規定をされておりまして、この差額ベッドのほか、大病院の初診などが対象とされて、この対象拡大というのはもう次々と拡大をされていきました。治療に必要な医療医薬品にも適用され始めています。
特に、この長期収載品について、ジェネリック医療品があるお薬で先発医療品の処方を希望する場合に徴収する特別の料金として、二〇二四年十月から四分の一の料金が加算をされました。しかし、早くも今年六月から二分の一に引き上げることになりますよね。
こういう、改正案の第六十三条二項六号では、適正な医療を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みとありますけれども、その他として、一部を保険給付の対象としないものとする療養として大臣が定めるものというふうにしてあります。
その他が規定をされている一部保険外療養というのは、対象範囲も金額も制限なくて、OTC類似薬にとどまらないその対象の拡大、負担の額の引上げにつながっていくのではありませんか。
302
小川克巳(自民)
答弁をお願いします。
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303
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
つながっていかないわけでありまして、現時点でOTC類似薬以外を一部保険外療養に位置付けることは想定をしておりません。
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304
白川容子(共産)
現時点ではOTC類似薬以外は想定していないと御答弁をされるんですけれども、ちょうど二十年前、二〇〇六年の保険外併用療養制度の創設の法案の質疑の際に我が党の小池晃議員が、評価療養の定義について、その他とは何かということを、ここでもその他と書かれてありましたから、その他とは何かということを質問をいたしました。こういうことをやれば歯止めがなくなってしまうのではないかという質問をしたのに対して、今後は中医協の議論を経た上で厚労大臣が指定するという答弁でした。今と同じじゃないですか。
その後、対象範囲の拡大等により負担増とされてきたのは、もう先ほど述べたとおりで…
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