後期高齢者医療制度におきまして、金融所得の公平な反映が実現すれば、これまで把握できていなかった金融所得を把握できることになるため、結果として保険料の賦課ベースの拡大が見込まれます。
七十五歳以上の方の今回のその金融所得の公平な反映に向けて、対象となる金融所得が総額二兆円ぐらいあるんじゃないかというような指摘もございますけれども、他方で、この確定申告されていない上場株式の配当等の金融所得が後期高齢者の中でどのように分布しているのかというのが実は詳細が不明なために、現時点で確たる保険料増収額の見込みを直ちにお答えすることは難しいということでございます。
また、現行制度を前提とした場合には、高齢者が負担する保険料の総額そのものは変化しないので、金融所得のある高齢者の保険料負担が増え、金融所得のない高齢者の保険料負担が減るという高齢者間の所得再分配の効果が想定されるところでございます。このため、施行に向けて、高齢者間における負担の公平性の確保や現役世代の負担の軽減といった観点からどのような対応が考えられるかについても引き続き検討していきたいというふうに考えております。
いずれにいたしましても、委員御指摘のように、かなり期待していただいている面もあろうかと思いますので、早期の施行に向けて関係省庁とも協力していきたいというふうに思います。
254
岩本麻奈(参政)
御答弁ありがとうございます。
では、この制度開始後の、今度、維持運営費を含めた中長期コストについての試算はおありなんでしょうか。具体的に教えてください。
この発言のページ
255間間隆一郎厚生労働省保険局長
恐縮ですが、まさにその点も含めまして、ランニングコストも含めまして、総事業費と同様に調査中でございますので、現時点ではお答えできませんが、これについても早急に把握できるように取り組んでいきたいというふうには考えております。
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岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
現時点で明確な試算が示されていないということは、ちょっと自分でも驚いているんですけれども、多分大体どのぐらいというのはお分かりなんだとは思ってはおります。まあ普通はやはり、ある程度そういうものを算定して構築を始めるものではないかと思っているからです。
仮に極めて大きなコストを要する一方で、制度の効果が限定的であったならば、そもそも、何かしら設計自体を考え直さなくちゃいけないと思いますし、そのような制度設計自体の合理性がなくなってしまうと思うからなんですね。
次にお伺いします。
対象が後期高齢者医療制度に限定されるにもかかわ…
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- (上の発言)
257間間隆一郎厚生労働省保険局長
後期高齢者医療制度におきまして、金融所得の公平な反映が実現すれば、これまで把握できていなかった金融所得を把握できることになるため、結果として保険料の賦課ベースの拡大が見込まれます。
七十五歳以上の方の今回のその金融所得の公平な反映に向けて、対象となる金融所得が総額二兆円ぐらいあるんじゃないかというような指摘もございますけれども、他方で、この確定申告されていない上場株式の配当等の金融所得が後期高齢者の中でどのように分布しているのかというのが実は詳細が不明なために、現時点で確たる保険料増収額の見込みを直ちにお答えすることは難しいということでございます。
また、現行制度を前提とした場合には、高齢者が負担する保険料の総額そのものは変化しないので、金融所得のある高齢者の保険料負担が増え、金融所得のない高齢者の保険料負担が減るという高齢者間の所得再分配の効果が想定されるところでございます。このため、施行に向けて、高齢者間における負担の公平性の確保や現役世代の負担の軽減といった観点からどのような対応が考えられるかについても引き続き検討していきたいというふうに考えております。
いずれにいたしましても、委員御指摘のように、かなり期待していただいている面もあろうかと思いますので、早期の施行に向けて関係省庁とも協力していきたいというふうに思います。
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岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
そうですね、せっかくそれだけのやはり期間と、あと人材とか、いろいろなものを掛けていくものだと思うので、そこでちょっと、今回非常に、ちょっと念のための確認をしたいんですけれども、今回の金融所得の反映は、現時点で、原則として七十五歳以上の後期高齢者医療制度を対象とするものであり、国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合など七十五歳未満の医療保険制度を直接対象とするものではないというところは間違いないでしょうか。
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259間間隆一郎厚生労働省保険局長
結論から申し上げると、おっしゃるとおりだということでございます。
本法案では、窓口負担割合や保険料の判定に際して金融所得を公平に反映させる仕組みを後期高齢者医療制度において導入するわけですけれども、これなぜかと申しますと、一つはその七十五歳以上の高齢者が一律の対象であると、要するに同一の制度になっているということと、それから、負担能力に応じて窓口負担割合が一割、二割、三割、現役は原則三割で統一されております。その意味では、より公平性を図る必要性が高いと、つまり現役はみんな三割だと、高齢者は一割、二割、三割だということなので、高齢者の中でもその負担能力に…
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岩本麻奈(参政)
御答弁ありがとうございます。
私が厚労省資料でちょっと拝見した中に、医療・介護保険における金融所得の勘案について、後期高齢者医療制度、今回の制度のほかに、国民健康保険制度、介護保険制度における負担への金融所得の反映の在り方を検討する旨というのが示されておりました。
国民が不安に感じているのは、一度この金融所得を社会保険制度側で把握し保険料や窓口負担割合に反映する仕組みができ上がってしまうと、将来的に介護保険制度やそのほかの拡大検討のみならず、国民健康保険、各種所得制限、高額療養費制度などへ順次拡大されるのではないかという点なんです。国民の不安に応える…
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