ありがとうございます。
これも再三申し上げていますけれども、今回の見直しによって、フルスペックでいった場合に、実際に保険料負担軽減額は年額平均千四百円と、月額ペットボトル一本分にも満たないというところでありますけれども、多くの場合に自己負担が引き上がって、また、現役世代、今日は特に不妊治療に焦点を当てて取り上げましたけれども、多くの方は負担が引き上がってしまうと。受益と負担のアンバランスを感じる、実際にそういうことが起きるわけでありますので、こうした方についてもしっかりと周知をしていただきたい、配慮をしていただきたいというふうに思います。私は、受益と負担がアンバランスであるというふうに思っております。
続いて、年間上限額について伺いたいと思いますけれども、当然、年間上限額が設定されたこと自体は前進でありますけれども、まさに額面どおりにセーフティーネットの強化に直結したかについては検証が必要です。例えば、償還払いのままで現物給付がされていないと診断直後の生活に影響が極めて大きいわけでありますので、改めて大臣から、現物給付を急ぐべきであるという認識、御決意を改めて伺いたいと思います。
211間間隆一郎厚生労働省保険局長
高額療養費全体のうち、不妊治療に限って、その適用件数や支給額については現時点では把握しておりません。
この発言のページ
212
川村雄大(公明)
この議論は本当に国民の誰しもが当事者になり得るという、私はそういう意識を持っている中で、また、現役世代の負担軽減というのも、これも我々に課せられた大きな課題であることは認識をしておる中で、この不妊治療が保険適用になって多くの方に福音となっているのは事実だと私も思っておりますけれども、高額療養費に実は頼っている方もおられます。
今回の自己負担額引上げによって負担が増えてしまう方も当然一定数出るのではないかというふうに思いますので、不妊治療についてもしっかり高額療養費制度の観点からも実態調査をすべきであると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
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213
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
不妊治療、私どもこれも大変重要な課題だと考えております。
今、現時点でデータは把握しておりませんが、委員からの御指摘でもありますので、どのような形でデータの収集、整理が可能か、検討すべき点はありますけれども、どういう対応ができるかについて考えていきたいと考えています。
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- (上の発言)
214
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
これも再三申し上げていますけれども、今回の見直しによって、フルスペックでいった場合に、実際に保険料負担軽減額は年額平均千四百円と、月額ペットボトル一本分にも満たないというところでありますけれども、多くの場合に自己負担が引き上がって、また、現役世代、今日は特に不妊治療に焦点を当てて取り上げましたけれども、多くの方は負担が引き上がってしまうと。受益と負担のアンバランスを感じる、実際にそういうことが起きるわけでありますので、こうした方についてもしっかりと周知をしていただきたい、配慮をしていただきたいというふうに思います。私は、受益と負担がアンバランスであるというふうに思っております。
続いて、年間上限額について伺いたいと思いますけれども、当然、年間上限額が設定されたこと自体は前進でありますけれども、まさに額面どおりにセーフティーネットの強化に直結したかについては検証が必要です。例えば、償還払いのままで現物給付がされていないと診断直後の生活に影響が極めて大きいわけでありますので、改めて大臣から、現物給付を急ぐべきであるという認識、御決意を改めて伺いたいと思います。
215
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今回新たに創設をする年間上限ですが、長期療養者の皆さんへのセーフティーネットとして大変重要だと考えています。
本年八月から導入をするとしておりますが、専門委員会でも整理をいただいた見直しの考え方におきましても、保険者におけるシステム面での対応が制約条件にならないよう、患者本人からの申出を前提とした運用で開始することも含めて、実現に向けた制度設計の詳細や課題を早急に整理すべきとされておりますので、まずは早急に実現を図るということが大切ではありますが、システム整備等も非常に大事な課題であります。
委員からも御指摘のありましたとおり、現物給付化をしたいとい…
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216
川村雄大(公明)
これ、なぜ現物給付が必要かといいますと、高額療養費制度を利用する方は、あえて言えば、がんや、そういうがんの疾患の方、月や年の単位を待てないという方もおられるからであります。
では、現物給付が実現するまでの間、年間上限の払戻し、償還払いというのは、その上限額を超えて大体何か月後くらいに償還されるんでしょう、返ってくるんでしょうか。
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217間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
年間上限については、八月から翌年七月までの一年間の自己負担額について、翌年八月以降に年間上限額を超えた部分を事後的に償還するというのがまずスタート時点の仕組みということになります。この実際の償還時期につきましては、これ全く年間上限自体が新しい仕組みなものですから、実務を担う保険者によって多少異なると考えておりまして、今の時点で何か月後と申し上げることは難しい点は御理解いただきたいと思います。
ただ、年間上限に到達した方に対してできる限り速やかに償還していただけるように保険者等への協力を求めていきたいと、働きかけていきたいと思います…
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