川村雄大 (公明党)

2026年5月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 210 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)

年間上限額の新設がセーフティーネット機能で、本当にそれが十全に果たされるかどうかということについては、ちょっと後ほどまた質疑をさせていただきたいと思いますけれども。

私は、本当に繰り返して言いたいのは、既存の統計的データを援用する、つまりエビデンスに基づく政策立案を、これはもう厚労省もEBPMやっていくということをおっしゃっているわけであります。個別具体を全部網羅するのは不可能だけれども、だからこそ統計的データがあるわけで、しかも公的な機関が複数、これまでにがん患者は収入が減るというデータを取っているわけであります。

この高額療養費制度、もちろんがんだけでは対象、ありませんけれども、がんは多くの場合高額療養費に該当するわけでありまして、この今回の金額を見直すという制度設計に当たっては、少なくともこのようながん患者の体験調査等々の、収入が減るとかそういった実態調査については当然加味すべきであったと思いますし、治療開始後の収入が減るということについては試算はしていないという過去の答弁がありましたので、それはもうEBPMの観点にも反するものであるというふうに考えております。

それで、またこの高額療養費制度というのは、がんや難病患者さんだけではなくて、現役世代の方にも無関係ではありません。令和四年四月から不妊治療にも一部保険適用になりました。この不妊治療も、実は高額療養費制度を利用されている方がいるのではないかと思います。

令和四年度から保険適用になっていますけれども、これまで令和四年度の保険適用された不妊治療にかかって、実際に保険適用された不妊治療を行った患者さん、三十七万人を超えていると政府資料で提示されておりました。体外受精とか顕微授精では、採卵、受精、胚培養、胚凍結、胚移植など重なりまして、保険診療部分だけでも一周期で十万円台、二十万円台になることがあり得ます。実際に多くのこの生殖補助医療を提供している医療機関のホームページ見てみますと、高額療養費制度の案内がほとんどのホームページで一ページ目出てきます。

不妊治療が子供を希望する方にとって精神的にも経済的にも負担である、今、芳賀委員からも別の角度からの御指摘あったとおりでございまして、支援が必要であることは言うまでもありませんが、それでは、保険適用となった不妊治療において、高額療養費が適用された件数、支給額等々の影響は今時点で把握されておりますでしょうか。

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