検討委員会も進めるべきだ、総理もできるだけ早くということですから、これはやる気になればできることだと思うので、しっかりと進めていただきたいと思います。
そして、今回の法改正に伴う政令改正では、高額療養費について多数回該当は据置きということで、七十歳未満、七十歳以上の世帯合算の基準や計算方法は変わりがないという理解でいいのか、確認をさせてください。
また、人工透析や血友病など長期高額特定疾病患者、この負担額、毎月一万円又は毎月二万円、高額介護合算療養費の基準は、これは変わらないということでいいのでしょうか、確認をさせてください。
148間間隆一郎厚生労働省保険局長
七十歳を超える、七十歳以上の方について合算をしているということからしますと、技術的に不可能ではないということだと思います。
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149
芳賀道也(国民)
是非、家計の占める支出としては、これ二万一千円でストップが掛かるわけではなくて、これ四つのカテゴリーがありますから、掛ける四になる場合もあるわけで、こうしたこともしっかりと検討して前へ進めていっていただきたいと思います。
次に、年間七十歳未満の皆さんの高額療養費の多数回該当は、ある月の医療費の算定に当たり、その月以前の十二か月に高額療養費に当たる医療支出が三か月以上あった場合、その月の高額療養費の基準を下げて、より低い金額の医療費であっても高額療養費と認められやすくするという制度です。
これ自体は非常にいいと思うんですけれども、意義ある制度だと考えま…
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150間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
ただいま委員から御指摘のありました高額療養費制度における多数回該当の件については、このいわゆる保険者またぎと通常言われているものですけれども、専門委員会でも大変御議論がございました。
専門委員会で整理いただいた基本的な考え方におきましては、実務的な課題もあるものの、カウントが引き継がれる仕組みの実現に向けた検討を進めていくべきであるというふうに整理されたところでございます。
今後こうした考え方に沿って検討を進めていきたいと考えておりますが、実現に向けては、逆に言えば、じゃ、なぜ今できていないのかということの裏返しになるわけですけ…
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- (上の発言)
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芳賀道也(国民)
検討委員会も進めるべきだ、総理もできるだけ早くということですから、これはやる気になればできることだと思うので、しっかりと進めていただきたいと思います。
そして、今回の法改正に伴う政令改正では、高額療養費について多数回該当は据置きということで、七十歳未満、七十歳以上の世帯合算の基準や計算方法は変わりがないという理解でいいのか、確認をさせてください。
また、人工透析や血友病など長期高額特定疾病患者、この負担額、毎月一万円又は毎月二万円、高額介護合算療養費の基準は、これは変わらないということでいいのでしょうか、確認をさせてください。
152間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
ただいま御指摘のありました世帯合算の基準や計算方法、あるいは人工透析や血友病などの長期高額特例疾病患者の負担額、それから高額介護合算療養費の負担額は、今回の見直しの対象ではございません。変わらないということでございます。
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芳賀道也(国民)
分かりました。
次に、健康保険連合会の四月二十八日の発表によれば、令和八年度予算で約七割の健康保険組合が赤字、各健康保険組合から前期高齢者、後期高齢者に納付金、支援金を支出しており、これが健康保険組合が赤字となる最も大きな要因になっているのではないでしょうか。健康保険組合などが前期高齢者納付金、後期高齢者支援金を納付することは、保険の原則、つまり保険金を納めた人が、保険金を支払わなければならない、保険事故に当たって給付が受けられるという保険の原則から外れています。
前期高齢者、後期高齢者への健康保険からの給付はいわゆる再配分であり、保険ではなく税金で…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
高齢者の医療費につきましては、国民全体で支え合うべきという共同連帯の精神に基づきまして、現役世代からの支援金の拠出あるいは保険者間の財政調整、これを行っているところであります。
医療保険制度は、生涯を通じて給付と負担の関係を見たときに、加入者間の助け合いの考え方やリスク分散が成り立つものであり、いわゆる社会保険制度であります。前期高齢者納付金や後期高齢者支援金は、医療保険全体での支え合いの仕組みであるというふうに考えているところであります。
一方、現役世代の皆さんの負担への配慮というのは当然に必要であります。これまでからも、例えば後期高齢者のうち一定…
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