七十歳を超える、七十歳以上の方について合算をしているということからしますと、技術的に不可能ではないということだと思います。
間隆一郎厚生労働省保険局長
2026年5月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)
前後のやりとり
是非、現役世代の負担軽減も考慮していただきたいですし、山形県も含めて、やはり不妊治療には補助金を残して自己負担がないようにしようという市町村も多くなっています。そうした全国の状況も調べていただいて、必要であれば、やっぱり国がこれもやっていくということもお願いします。 次に、年齢が七十歳未満の方の高額療養費の世帯合算をする場合、同じ世帯の被保険者と被扶養者の医療費を合算して基準額を超えるかどうかで判断する、具体的には、家族それぞれについて、一人一か月当たり同じ医療機関単位で、医科、歯科も別に計算し、外来と入院も別に計算して、二万一千円以上になったものにつ…
お答えいたします。 御指摘のとおり、高額療養費制度の一月当たりの自己負担額の算定に当たっては、七十歳未満の場合には自己負担額がレセプト一枚当たり二万一千円以上の場合にのみ合算するという取扱いとなっております。この取扱いを解消すべきではないかという御指摘は、課題認識として承知をしておりますし、理解もしております。 その上で、これを実現しようと思いますと一千億円を超える財源が必要となりますので、この厳しい医療保険財政においてその点をどのように考えるか、そして、仮にその財源が確保できたとした場合に、高額療養費制度の中で見直しの優先順位をどのように考えるのか…
財源の問題がありました。これもしっかり財源を探していくということも必要でしょうけれども。
では、技術的なことを聞きますが、医科、歯科別々、入院も外来も別々、これ、デジタル化も進めている中で、これ一緒にするのはそれほど難しくないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
- (上の発言)
七十歳を超える、七十歳以上の方について合算をしているということからしますと、技術的に不可能ではないということだと思います。
是非、家計の占める支出としては、これ二万一千円でストップが掛かるわけではなくて、これ四つのカテゴリーがありますから、掛ける四になる場合もあるわけで、こうしたこともしっかりと検討して前へ進めていっていただきたいと思います。 次に、年間七十歳未満の皆さんの高額療養費の多数回該当は、ある月の医療費の算定に当たり、その月以前の十二か月に高額療養費に当たる医療支出が三か月以上あった場合、その月の高額療養費の基準を下げて、より低い金額の医療費であっても高額療養費と認められやすくするという制度です。 これ自体は非常にいいと思うんですけれども、意義ある制度だと考えま…
お答えいたします。 ただいま委員から御指摘のありました高額療養費制度における多数回該当の件については、このいわゆる保険者またぎと通常言われているものですけれども、専門委員会でも大変御議論がございました。 専門委員会で整理いただいた基本的な考え方におきましては、実務的な課題もあるものの、カウントが引き継がれる仕組みの実現に向けた検討を進めていくべきであるというふうに整理されたところでございます。 今後こうした考え方に沿って検討を進めていきたいと考えておりますが、実現に向けては、逆に言えば、じゃ、なぜ今できていないのかということの裏返しになるわけですけ…
検討委員会も進めるべきだ、総理もできるだけ早くということですから、これはやる気になればできることだと思うので、しっかりと進めていただきたいと思います。
そして、今回の法改正に伴う政令改正では、高額療養費について多数回該当は据置きということで、七十歳未満、七十歳以上の世帯合算の基準や計算方法は変わりがないという理解でいいのか、確認をさせてください。
また、人工透析や血友病など長期高額特定疾病患者、この負担額、毎月一万円又は毎月二万円、高額介護合算療養費の基準は、これは変わらないということでいいのでしょうか、確認をさせてください。