精力的にというお言葉もいただきました。ありがとうございます。
続きまして、幾つかある課題の中のもう一つ、二万一千円の壁についても引き続き伺わせてください。
やはり、この七十歳未満という年齢区分は撤廃すべきだというふうに考えております。昨日の本会議の御答弁の中で、優先順位もありますからというような御答弁もあったかと思いますが、それではどのような優先順位をお考えなのか、確認をさせてください。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)
精力的にというお言葉もいただきました。ありがとうございます。
続きまして、幾つかある課題の中のもう一つ、二万一千円の壁についても引き続き伺わせてください。
やはり、この七十歳未満という年齢区分は撤廃すべきだというふうに考えております。昨日の本会議の御答弁の中で、優先順位もありますからというような御答弁もあったかと思いますが、それではどのような優先順位をお考えなのか、確認をさせてください。
分娩に伴って行われる保険診療には様々なものがありまして、御案内のとおりでございますが、現在でも医療として行われており、ほかの医療行為と同様に一定の自己負担が発生をするものであります。 他方で、出産に伴う経済的負担の軽減という観点からは、出産時に保険診療を伴う医療行為が行われた場合にも、できる限り妊婦の経済的負担を軽減していくことが望ましいと考えております。 このため、今回の見直しにおいては、正常分娩に対する現金給付と併せ、保険診療が行われた場合の自己負担分等に充当できる現金給付を創設することとしております。この現金給付の取扱いについては、保険診療が行…
私も帝王切開経験者ではあるんですけれども、やはりそういった部分で不公平感が出て分断が生まれないような柔軟な対応についても是非御検討いただけたらと思います。お願いいたします。 それでは、幾つか、済みません、質問を飛ばさせていただきますが、続きまして高額療養費についてお伺いいたします。 年収、所得によって自己負担額の崖があるということを先ほど小西議員がずっと指摘をしてくださいました。資料四になりますが、このことについてはもう先ほども御指摘をいただいておりまして、時間の関係で少し私は割愛をさせていただきたいと、崖のような負担増を緩やかにしていただきたいとい…
多数回該当の取扱いについては、専門委員会で整理をいただきました基本的な考え方におきまして、実務的な課題があるものの、カウントが引き継がれる仕組みの実現に向けた検討を進めていくべきであると整理をされました。 この考え方に沿って検討を進めていきたいと考えておりますが、ただ、実現に向けましては、実現に向けては、それぞれの被保険者の所得、あるいは毎月の医療費の支払額について、こうしたものを各保険者でしか所有しておりません。それぞれのシステムで管理をされているので、この各保険者の情報を連携をさせるために実務面、システム面での対応が必要でありますし、また個人情報保…
精力的にというお言葉もいただきました。ありがとうございます。
続きまして、幾つかある課題の中のもう一つ、二万一千円の壁についても引き続き伺わせてください。
やはり、この七十歳未満という年齢区分は撤廃すべきだというふうに考えております。昨日の本会議の御答弁の中で、優先順位もありますからというような御答弁もあったかと思いますが、それではどのような優先順位をお考えなのか、確認をさせてください。
この二万一千円問題も、私も、これまでから何度も申し上げておりますとおり、課題として大変意識をしているところであります。この取扱いを解消すべきではないかという御指摘、これもちろん理解をしておりますが、一方で、昨日も、総理答弁ですかね、ありましたとおり、一千億円を超える財源が必要になりますので、厳しい医療保険財政においてその点をどのように考えるのかということが課題になろうかと思います。 優先順位ということでありますけれども、具体的にどういったものを優先していくかというのはなかなか難しいわけでありますが、やはりこのセーフティーネット機能ということを考えますと…
非常に難しい問題ではありますけれども、是非、思考停止せずに、優先順位についても考えを整理しながら、一つずつ進めていただきたいなというふうに思います。 続きまして、長期療養者、低所得者への配慮は一定程度いただいたということには私も感謝を申し上げたいと思いますが、働く世代の皆様についての配慮という点で、随時改定の仕組みについて質問をさせていただきます。 これまでの御答弁の中で、病気で減収してしまった場合、既に随時改定という仕組みもあって、それでも一定程度救済されるのではないかというような御趣旨の説明もいただいております。しかし、この随時改定が適用されるた…
御指摘の随時改定でございますが、被用者保険におきまして、固定的賃金に変動があって、それが三か月間継続した場合に標準報酬月額を臨時で見直す仕組みであります。これはもう御案内のとおりでありますが、高額療養費制度のためにある制度ではなくて、むしろ保険料の算定にそれをできるだけ実態に合わせてという意味で設けられているものでありますので、これは正直申し上げまして、下がる場合もあれば上がる場合もある、そうした前提の制度であります。そうしたことになりますと、即座にということになりますと、急にその保険料負担が上がったりする場合ももちろんあるわけでありますので、それが理解…