久保田秀暢国土交通省物流・自動車局次長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

お答え申し上げます。

橋桁など極めて重量の重い荷物を輸送する場合は、必要な牽引能力や必要な制動能力を確保した上で、騒音等周りの環境に影響を及ぼさないことを前提に運行することを義務付けておりますが、この場合に、ブレーキ性能等が十分確保されていることが証明できない場合には、委員御指摘のとおり、速度を制限して、速度を制限する装置を搭載して運行することとなります。

具体的には、安全性確保の観点から、引っ張るトラクターとトレーラーが連結した状態におけるブレーキ性能について、トレーラーメーカーが作成したブレーキ性能に関する書面を用いて確認しておりますが、先ほど御指摘いただきましたとおり、古いトレーラーの場合には、トレーラーメーカーが廃業等により運送事業者が当該書面を準備することができない、あるいは困難な場合がございまして、この場合には安全性が確保できないため速度を低くして走行していると、実態がございます。

このような実態を踏まえまして、国土交通省では、今月、当該書面の提出が困難な古いトレーラーの場合には、トレーラーメーカーが作成した書面に代えまして、計算式により算定したブレーキ能力でも安全、計算式により策定したブレーキ能力でも安全性を確認できるよう必要な規定を見直したところでございます。

これによりまして、これまでメーカーのブレーキ性能に関する証明がないために牽引側のトラクターの速度を低くして走行せざるを得なかったものが、計算書を提出いたしまして安全性の確認が取れた速度より高い速度で、より短時間での輸送が可能になったということでございます。

国交省といたしましては、今後とも、安全の確保を前提としつつ、持続可能な運送事業の実現に向けた取組を引き続き行ってまいります。

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