ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び参政党の共同提案による日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
いわゆる憲法改正国民投票法につきましては、投票環境整備に関する事項は公選法並びとの考え方にのっとり、公選法の改正により行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目の改正、これが令和三年に成立したところであります。
その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。
また、令和四年にも、更に一項目について、投票環境整備のための公選法改正が成立しております。
こうした状況を受けて、令和四年に、これらの三項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行う国民投票法改正案が提出されましたが、令和六年の衆議院解散により廃案となっております。
本法律案は、この令和四年の国民投票法改正案と同一の内容の法案を再提出するものであります。
次に、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。
第一に、平成二十九年の衆議院議員総選挙において、悪天候により離島から投票箱を運べなかった事例を踏まえ、安全かつ迅速な開票の観点から、開票日に近接して現地で開票所を設ける場合の開票立会人の選任に係る規定の整備を行うものとしております。
第二に、投票所の円滑な設置及び運営を図るため、投票立会人の選任要件を緩和するものとしております。
第三に、現在、AM放送の放送設備により行うこととされているラジオ放送による憲法改正案の広報のための放送について、基幹放送事業者におけるAM放送のFM放送への転換に伴い、FM放送の放送設備によっても行うことができるものとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が本法律案の趣旨及び概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
16奥奥田ふみよ(れいわ)
れいわ新選組の奥田ふみよです。
本日のテーマは緊急集会を中心とした緊急事態対応についてですが、申し上げたい。
この国は、もうとっくに違う意味で緊急事態なんです。主権者の皆さん、この国が戦争に突っ込もうとしている緊急事態だという認識はありますか。戦争をするために、戦争ビジネスで稼ぐ人のために、あなたの自由や、下手したら命まで取り上げることもできる法整備がどんどん進められている、その認識はありますか。
高市政権は武器輸出を認めてしまった。日本は、一九七六年に武器輸出の全面禁止を決めたものの、歴代内閣は穴をどんどん空けて、ついに高市政権は閣議であっさりと…
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長浜博行(立憲)
以上で各会派の意見表明を終了いたします。
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長浜博行(立憲)
次に、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
発議者衆議院議員新藤義孝君から趣旨説明を聴取いたします。新藤義孝君。
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- (上の発言)
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新藤義孝(自民)
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び参政党の共同提案による日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
いわゆる憲法改正国民投票法につきましては、投票環境整備に関する事項は公選法並びとの考え方にのっとり、公選法の改正により行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目の改正、これが令和三年に成立したところであります。
その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。
また、令和四年にも、更に一項目について、投票環境整備のための公選法改正が成立しております。
こうした状況を受けて、令和四年に、これらの三項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行う国民投票法改正案が提出されましたが、令和六年の衆議院解散により廃案となっております。
本法律案は、この令和四年の国民投票法改正案と同一の内容の法案を再提出するものであります。
次に、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。
第一に、平成二十九年の衆議院議員総選挙において、悪天候により離島から投票箱を運べなかった事例を踏まえ、安全かつ迅速な開票の観点から、開票日に近接して現地で開票所を設ける場合の開票立会人の選任に係る規定の整備を行うものとしております。
第二に、投票所の円滑な設置及び運営を図るため、投票立会人の選任要件を緩和するものとしております。
第三に、現在、AM放送の放送設備により行うこととされているラジオ放送による憲法改正案の広報のための放送について、基幹放送事業者におけるAM放送のFM放送への転換に伴い、FM放送の放送設備によっても行うことができるものとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が本法律案の趣旨及び概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
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長浜博行(立憲)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後二時二十分散会
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