川合孝典 (国民民主党)

2026年5月20日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 18 発言)

国民民主党・新緑風会の川合孝典です。

参議院選挙における、参議院議員選挙における一票の較差について、会派として論点整理をした内容について申し述べます。

選挙制度の在り方をめぐるこれまでの判例は一貫して、投票価値の平等が憲法十四条一項等の規定に基づく要請であることを認めつつも、それが当該制度の仕組みを決定する唯一、絶対的な基準となるわけではなく、他の考慮要素との関連において調和的に実現されるべきものであるという旨の判例を示しております。それゆえ、法律によって定められる選挙制度が立法府の裁量権として合理性を有するものである限り、投票価値の平等が一定の範囲で譲歩を求められることになっても違憲とは言えないものと考えております。

近年、参議院は一票の較差への対応のみに終始してまいりましたが、本来、選挙制度の見直しに際しては、二院制における参議院の役割を達成するための最適な制度はいかにあるべきかを議論の前提としなければならないものと考えます。

そもそも、憲法が二院制を採用し、衆議院と参議院の権限及び議員任期に差を設けている意味は何か、なぜ参議院議員選挙は都道府県選挙区を採用したのか、なぜ参議院選挙のみ全国比例代表選挙が導入されているのかという原点に立ち返った議論がこれまで十分になされておりません。まず、二院制における参議院の役割を明確に定義し、その上で、その役割を達成するための最適な選挙制度はどうあるべきかを決定すべきと考えております。

都道府県選挙区の位置付けと役割を明確に定義する必要性について申し述べます。

参議院議員選挙が衆議院小選挙区より大きな都道府県選挙区を採用してきた背景には、歴史、行政、経済、文化など多岐にわたる分野で地域を取りまとめるユニットとしての機能を重要視したからであるものと捉えております。

徳島・高知、鳥取・島根が合区になって十年が経過しました。投票率の低下や議員と有権者との接点の希薄化など様々な問題が指摘されております。実際、昨年の参院選における投票率も合区対象県では全国平均を下回っており、県別の単独集計では、徳島県は今回も全国最低レベルの投票率を記録したとのことであります。それでも辛うじて地域代表としての選挙区選出議員の性格を保てているのは、隣接県との合区であることによっています。

近日中に公表される国勢調査において、新たな合区対象として、福井県、佐賀県、山梨県などが挙げられる可能性が指摘されております。これらはいずれも隣接する県ではありませんので、現実的な対応として、隣接する県との合区が検討されることとなります。

大都市圏への人口集中が進む中、このまま一票の較差を是正する視点のみで合区を推進した場合、更なる合区対象県が生じることとなり、都道府県代表としての選挙区選出議員の性格は失われ、過疎地域の民意は置き去りにされることとなります。

当面する一票の較差の是正だけでは抜本的な問題解決にはつながりません。二院制における参議院の役割を明確にし、その役割を果たす上で、投票価値の平等がより適切に民意を反映させる上でどのように担保されるかを考える必要があります。

なお、令和四年参議院定数訴訟に係る最高裁判決では、投票価値の平等に関する多数派意見として、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものとは言えず、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限りにおいて、このような要素を踏まえた選挙制度を構築することが直ちに国会の合理的な裁量権を超えるものとは解されないとされています。つまり、投票価値の平等をいかにして衆参の選挙制度に反映させていくかは、最高裁判例によって国会の合理的な裁量に委ねられているものと考えられます。

選挙区選挙と比例代表選挙を切り離して一票の較差を論じている現状について、問題点を指摘します。

参議院議員選挙では、同じ選挙でそれぞれ独立した選挙区選挙と比例代表への投票を行うことが有権者には保障されており、そこで選出された選挙区選出議員と比例代表選出議員は参議院議員として全く同じ権能を有することとなります。有権者は同一の参議院議員選挙で選挙区と比例代表で二票を投じていますが、参議院定数二百四十八名中、一票の較差が生じない比例代表選出議員百名を有権者が同じ選挙で選んでいるにもかかわらず、選挙区選挙と比例代表選挙を切り離して選挙区選挙のみの一票の較差を論じることの合理性には疑義も呈されており、今後の重要な論点になるものと考えられます。

また、合区制度と特定枠が導入されたことで、都道府県選挙区選挙と比例代表選挙を採用する参議院議員選挙の中に、そのいずれにも属さないブロック比例制度が併存することとなりました。国政選挙において一部地域だけが他の地域と異なる選挙制度を採用していることは投票価値の平等の観点から問題のある制度であると考えており、この論点についても今後の議論の俎上に上げる必要があるものと考えております。

比例代表選挙における特定枠の在り方についても申し述べます。

現在、合区制度と同時に特定枠が導入されたことによって、非拘束名簿方式による比例代表選出議員とは異なる選ばれ方をする議員が混在することとなり、参議院比例代表本来の趣旨、目的が不明確になってしまっているものと考えます。特定枠は、事実上、合区対象県の候補者を救済する目的で導入されましたが、政党が恣意的に当選者を選択できる特定枠が有権者の意思を適正に反映しているか否かについては、合区制度の見直しと併せて検証を行う必要があることを付言します。

最後に、令和五年最高裁判決が立法府に対して要請しているとおり、より適切な民意の反映が可能となるよう、社会の情勢の変化等を踏まえながら、広く国民の理解が得られる選挙制度の確立に向けて、速やかに論点を整理し、参議院の意思を表明することを求め、発言を終わります。

以上です。

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