会計検査院は、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して、令和八年六月十二日に「地方財政計画の事後検証等の状況について」の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。
検査しましたところ、平成二十二年度から令和四年度までの間における地方財政計画額と地方公共団体の決算額には、最大で歳入については二兆八千四百億円、歳出については二兆一千億円の決算額が地方財政計画額を上回る乖離がありました。総務省は、乖離の状況の公表に当たり、地方公共団体の基金取崩し額等が乖離の要因として考え得ることを注記するなどの取組を行っておりませんでした。
また、平成二十九年度以降のふるさと納税について、地方公共団体全体の決算への影響額は令和二、三両年度を除いてマイナス、地方財政計画への影響額は各年度ともマイナスとなっており、共に地方公共団体の歳入総額を減少させる方向での影響を与えておりました。
検査の状況を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、総務省において、引き続き地方財政計画額と決算額の乖離の把握に努めること、乖離の状況の公表に当たっては、決算額が地方財政計画額を上回る要因等の有用な情報の提供を行うことで透明性の確保を引き続き図ること、また、ふるさと納税が地方財政計画の歳入及び歳出に及ぼす影響について検証を行うことなどに留意して、地方財政計画の事後検証を適切に行う必要があると考えております。
会計検査院としては、今後の地方財政及びこれを取り巻く状況も踏まえ、地方財政等の状況について、引き続き検査していくこととしております。
これをもって、報告書の概要の説明を終わります。
339
西田昌司(自民)
多数と認めます。よって、本件は多数をもって承諾を与えるべきと議決されました。
なお、これらの案件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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340
西田昌司(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
片山財務大臣は御退席いただいて結構です。
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341
西田昌司(自民)
国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告に関する件を議題といたします。
会計検査院から説明を聴取いたします。原田会計検査院長。
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- (上の発言)
342原原田祐平会計検査院長
会計検査院は、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して、令和八年六月十二日に「地方財政計画の事後検証等の状況について」の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。
検査しましたところ、平成二十二年度から令和四年度までの間における地方財政計画額と地方公共団体の決算額には、最大で歳入については二兆八千四百億円、歳出については二兆一千億円の決算額が地方財政計画額を上回る乖離がありました。総務省は、乖離の状況の公表に当たり、地方公共団体の基金取崩し額等が乖離の要因として考え得ることを注記するなどの取組を行っておりませんでした。
また、平成二十九年度以降のふるさと納税について、地方公共団体全体の決算への影響額は令和二、三両年度を除いてマイナス、地方財政計画への影響額は各年度ともマイナスとなっており、共に地方公共団体の歳入総額を減少させる方向での影響を与えておりました。
検査の状況を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、総務省において、引き続き地方財政計画額と決算額の乖離の把握に努めること、乖離の状況の公表に当たっては、決算額が地方財政計画額を上回る要因等の有用な情報の提供を行うことで透明性の確保を引き続き図ること、また、ふるさと納税が地方財政計画の歳入及び歳出に及ぼす影響について検証を行うことなどに留意して、地方財政計画の事後検証を適切に行う必要があると考えております。
会計検査院としては、今後の地方財政及びこれを取り巻く状況も踏まえ、地方財政等の状況について、引き続き検査していくこととしております。
これをもって、報告書の概要の説明を終わります。
343
西田昌司(自民)
以上で説明の聴取は終わりました。
本日はこれにて散会いたします。
午後五時二十一分散会
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