日下真一警察庁交通局長

2026年6月15日・第221回国会 参議院 決算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 344 発言)

お答えいたします。

道路交通法では、緊急性と緊急走行が及ぼす一般交通への影響との均衡を考慮した上で、緊急自動車について一定の場合に車両の通行区分及び通行方法の原則の例外を認めております。

高速道路を管理する高速道路株式会社が高速道路上における危険防止のための応急作業に使用するレッカー車のほか、高速道路株式会社以外であっても、高速道路株式会社と協定を結び、その義務の一環として応急作業を行う事業者のレッカー車については、二十四時間対応可能な体制を取り、かつ要請のあった全ての事案に対応するなどし、公益性が認められる場合には、緊急自動車として指定されているところであります。

この指定に当たっては、レッカー事業者が道路管理者と協定を結び、二十四時間対応可能な体制を取り、要請のあった全ての事案に対応することなど公益性が認められるかどうかということが重要な考慮要素でありますが、この点については一般道路であっても同様であり、仮に緊急自動車として指定されたレッカー車が道路管理者と結ぶ協定に定める緊急用務の一環として応急作業を行うために通行する場合には、一般道路上において緊急走行することは可能となります。

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