お答え申し上げます。
求職者支援制度は、主に雇用保険を受給できない求職者に対して、職業訓練の実施により職業能力開発の機会を確保するとともに、職業訓練の受講中に給付金を支給するものでございます。これにより、求職者の生活を支援し、職業訓練の受講を容易にするとともに、ハローワークによるきめ細かな就職支援により求職者の早期の就職を支援する制度となっております。
今回御指摘がございました不適正支給の内容は、訓練実施機関が審査認定機関である高齢・障害・求職者雇用支援機構に職業訓練の認定について申請する際、申請書類である訓練の講師要件を確認するための職務経歴確認書等に虚偽の職務経歴を記載し、講師要件を満たすものとして申請を行ったものでございます。そして、この虚偽申請に基づき機構において訓練の認定が行われ、当該認定された訓練を実施した訓練実施機関に対して認定職業訓練実施奨励金が不当に支給されていたものでございます。
119小小野功雄防衛省大臣官房長
まず、先ほど先生の御指摘のあったこの「まるわかり!日本の防衛」について、一冊もないというより、決してそういうことはございませんで、それぞれ防衛省の省内、あるいは防衛省、非常に出先も多うございますので、そういった地方の機関だとか地方防衛局だとか、そういったところにも保管をして、適宜要望があればそれの配付をいたしておるという状況でございます。
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古賀千景(立憲)
ありがとうございました。
はっきり言わせていただきますが、私はこれを全校配付してほしいとかは全く思っておりませんので、そのことだけは御理解いただきたいと思います。この内容がおかしいと私は思っています。
そのことを申し上げて、私の質問を終わります。
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121郡郡山りょう(立憲)
立憲民主・無所属の郡山りょうでございます。本日もよろしくお願い申し上げたいと思います。
早速質問の方に移ってまいりたいと思います。まず一点目は、求職者支援制度における奨励金の不正についてお伺いしたいと思います。
まず、資料の、配られている、今まだ最中ですが、一と二を御覧ください。
求職者支援制度について、会計検査院が、令和元年度から六年度までの間に奨励金が支給された四千三百二十三認定職業訓練の中から二十六機関九百八十四件を選んで検査をしました。その結果、僅か一機関だけで五億二千二百四万円の不当支給が見付かったという事例でございます。
早速質問に参…
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- (上の発言)
122宮宮本悦子厚生労働省人材開発統括官
お答え申し上げます。
求職者支援制度は、主に雇用保険を受給できない求職者に対して、職業訓練の実施により職業能力開発の機会を確保するとともに、職業訓練の受講中に給付金を支給するものでございます。これにより、求職者の生活を支援し、職業訓練の受講を容易にするとともに、ハローワークによるきめ細かな就職支援により求職者の早期の就職を支援する制度となっております。
今回御指摘がございました不適正支給の内容は、訓練実施機関が審査認定機関である高齢・障害・求職者雇用支援機構に職業訓練の認定について申請する際、申請書類である訓練の講師要件を確認するための職務経歴確認書等に虚偽の職務経歴を記載し、講師要件を満たすものとして申請を行ったものでございます。そして、この虚偽申請に基づき機構において訓練の認定が行われ、当該認定された訓練を実施した訓練実施機関に対して認定職業訓練実施奨励金が不当に支給されていたものでございます。
123郡郡山りょう(立憲)
ありがとうございます。
今回の検査対象の範囲なんですが、全体の二二・二%にすぎません。残りの約七七・二%、つまり三千三百三十九件にも同じ手口の不正が潜んでいる可能性は排除できないのではないでしょうか。
厚生労働省として全数調査を実施する意向はありますか。実施するのかしないのか、明確にお答えいただければと思います。お願いいたします。
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124宮宮本悦子厚生労働省人材開発統括官
お答え申し上げます。
高齢・障害・求職者雇用支援機構は、令和六年度に会計実地検査において指摘を受けたことから、過去に開講したコースの講師の経歴につきまして当該指摘と同様の事案がないかについて、令和五年度以降に開講した訓練コースを令和七年四月から十二月にかけて確認し、今般の経歴詐称と同様の職務経歴が記載されている全ての講師について調査を行ったところでございます。調査の結果、講師要件を満たさない講師はゼロ人だったとの報告を受けてございます。
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125郡郡山りょう(立憲)
ありがとうございます。それ以降、調査でゼロだったということは本当に安心をしたところでございます。ありがとうございます。
次に、時効で消滅した二千三百七十六万円の責任の所在についてお伺いしたいと思います。
今回、返還請求権利時効で消滅した二千三百七十六万円は、言わば国民の損失として確定したのではないかと思います。国は、この金額について、法的、道義的責任をどう認識していますでしょうか。あわせて、なぜ時効を防げなかったのか、具体的に大臣にお伺いしたいと思います。お願いいたします。
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