岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)

お答えいたします。

厚生労働省におきましては、社会保険労務士の不正事案等を把握した場合には、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っております。

懲戒処分に関する情報提供、情報公表につきましては、今し方答弁もありましたとおり、懲戒処分を行った際に厚生労働省のホームページを随時更新しまして、そこに処分対象者の氏名、名称や処分対象となった行為などをその都度公表しているところでございます。

懲戒請求について、実際のやり方としましては、請求方法、特段限定はしてございませんで、様式についても定めはなく、任意の様式で、対象となる社会保険労務士の氏名、名称ですとか、懲戒に値すると考える行為、どんな行為があったか、こういったことを書いていただくという任意の様式でございますので、必ずしも複雑なものではないのではないかと考えておりますが、御指摘を踏まえまして、例えば懲戒処分に関する相談先がどこであるかといったことを厚生労働省のホームページに明記するといったことを検討してまいりたいと考えております。

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