お答えいたします。
今回の文部科学省の通知におきましては、五月六日に発生した重大な事故を受け、部活動の遠征等について子供たちの安全確保を徹底するための一般的な留意点等を周知するものであり、国土交通省とも連携の上、五月十九日に全国の都道府県教育委員会や私学担当部局等に対し通知の発出を行いました。
通知の主な内容といたしましては、部活動の移動を含め校外で活動を行う際には、事故防止や事故発生時の対応等について関係者間で共有するなど安全確保に万全を期すこと、事業者に貸切りバス等による運送を依頼する場合は事業者と適切な契約を締結すること、長距離、長時間の移動が必要な遠征等については、実施の必要性について検討し無理のない移動を計画すること、また、地域の実情等を踏まえつつ、公共交通機関の利用も含めて移動手段の検討を行うこと、部活動中の安全確保について、必要な教職員等の配置など事故発生に備えて事前に必要な措置を講じるとともに、事故等が発生した際は、生徒の安全確保と生命維持を最優先に迅速に対応することなどを示しております。
文部科学省としては、こうした通知を学校現場で確認、活用いただき、学校における具体的な取組が改善されることが必要であると考えており、様々な機会を通じて本通知の周知を図り、部活動の遠征等を含めた子供たちの移動の安全確保に取り組んでまいります。
158
青島健太(維新)
バス、乗り物を所管する国土交通省、金子大臣にも伺いたいと思います。
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159
金子恭之(自民)国土交通大臣
まずは、私からも、亡くなられた生徒さんの御冥福をお祈り申し上げますとともに、けがをされた方々の一日も早い回復をお祈り申し上げたいと思います。
今回の事故を受けまして、北陸信越運輸局におきまして、バス会社等に対する監査、北越高校に対する聞き取り調査を行っておりますが、これまでの監査等によりまして、バス事業者が車両と運転手の手配に関与していたものの、学校側との具体的なやり取り等を裏付ける書類が残っておらず契約関係が不明確である点、また、本件以前から同様の手配形態が複数回にわたって行われていた点等を確認しておりまして、安全管理の観点から問題であると考えており…
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160
青島健太(維新)
学校保健安全法第二十九条で、各学校には、安全対策をする、危機管理マニュアルを作るということが義務付けられているわけですが、その中で、五月の十九日にまた各教育委員会に、文科省からでしょうか、これは新たな通知が出されました。
これはどのようなものを伝えたんでしょうか。
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- (上の発言)
161浅浅野敦行スポーツ庁次長
お答えいたします。
今回の文部科学省の通知におきましては、五月六日に発生した重大な事故を受け、部活動の遠征等について子供たちの安全確保を徹底するための一般的な留意点等を周知するものであり、国土交通省とも連携の上、五月十九日に全国の都道府県教育委員会や私学担当部局等に対し通知の発出を行いました。
通知の主な内容といたしましては、部活動の移動を含め校外で活動を行う際には、事故防止や事故発生時の対応等について関係者間で共有するなど安全確保に万全を期すこと、事業者に貸切りバス等による運送を依頼する場合は事業者と適切な契約を締結すること、長距離、長時間の移動が必要な遠征等については、実施の必要性について検討し無理のない移動を計画すること、また、地域の実情等を踏まえつつ、公共交通機関の利用も含めて移動手段の検討を行うこと、部活動中の安全確保について、必要な教職員等の配置など事故発生に備えて事前に必要な措置を講じるとともに、事故等が発生した際は、生徒の安全確保と生命維持を最優先に迅速に対応することなどを示しております。
文部科学省としては、こうした通知を学校現場で確認、活用いただき、学校における具体的な取組が改善されることが必要であると考えており、様々な機会を通じて本通知の周知を図り、部活動の遠征等を含めた子供たちの移動の安全確保に取り組んでまいります。
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青島健太(維新)
改めて、事故を受けて注意を喚起するということでは大事な通知だと思うんですが、私、この通知全て読んで、ちょっと抜けているぞこれはと思うようなことがあるんですね。そのことについてちょっと伺いたいと思うんですが、旅客運送事業運転という運転者と、ちょっと言い方硬くなりますが、貸切りのバス等々を、あるいはタクシーの運転手さんなんかもそういうことになるわけですが、これ業務として運転を担う人、事前にどういうチェックがあるのかというところを教えていただきたいと思います。
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163石石原大国土交通省物流・自動車局長
お答え申し上げます。
旅客自動車運送事業者におきましては、道路運送法に基づき、営業所ごとに運行管理者という方、これを選任しまして、運行管理者による乗務前の点呼を行うことが義務付けられております。
この乗務前点呼におきましては、運行管理者が運転者に対しまして、乗務前の車両点検の実施結果、アルコール検知器による酒気帯びの有無、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、こうしたことについて報告を求め、確認を行うこととしております。
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164
青島健太(維新)
今は、業務用のバスを運転するならば、当然会社でアルコールチェックだとか健康状態とか、それは当然会社がチェックをして、そして仕事として依頼先に行くということが普通行われているわけであります。
ただ、今回のバスはレンタカーだということが分かっております。また、レンタカーだけでなく、学校が保有しているバスは自家用ということになりますので、これを運転する人は今お話しいただいたようなチェックを受けずにドライバー席に座ることができるということであります。そして、今回の事故においては、最も恐らく運転席に着いてはいけない状況の方が運転席に着いてしまった。なぜそこに座れ…
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