お答えいたします。
ハラスメント相談に関連して、御指摘のような観点からの件数の統計は取っておりませんが、これまでも、例えばハラスメント被害の相談者に対し、監督責任を有する上司や人事担当者等が不適切な対応を取った場合には、上司や人事担当者等の規律違反行為について懲戒処分等を行うなど、厳正に対処してきているところです。
引き続き、相談者に寄り添った対応を徹底してまいります。
2026年5月18日・第221回国会 参議院 決算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
お答えいたします。
ハラスメント相談に関連して、御指摘のような観点からの件数の統計は取っておりませんが、これまでも、例えばハラスメント被害の相談者に対し、監督責任を有する上司や人事担当者等が不適切な対応を取った場合には、上司や人事担当者等の規律違反行為について懲戒処分等を行うなど、厳正に対処してきているところです。
引き続き、相談者に寄り添った対応を徹底してまいります。
ハラスメントはしようがないわけではないし、我慢すべきことではないと明言をいただいた、重要なことだと思うわけです。提言でもそのように書かれているわけですが。 しかし、実際には、先ほど申し上げたとおり、声を上げても、ないものとして扱われてしまったりということがある、実態があるというのが問題で、中には、声を上げたことにより報復的な扱い、嫌がらせを受けたり、不利益な処分を行われるようなこともあると聞いているわけです。 提言の中でも、そういった事態があることを踏まえて、被害者が窓口に相談することにより自分が守られるのか、かえって一層悪い結果に至るのか、不信と恐…
これも当然のことです。ハラスメントの相談をした隊員が、相談したことを理由として報復的な処分や不利益な取扱いを受けることは決してあってはなりません。
ハラスメント調査に当たっては、相談者や関係者のプライバシーや名誉、その他の人権を尊重し、知り得た秘密を厳守することとしています。また、相談者や関係者に係る勤務条件に関する不利益や、同僚等からの誹謗中傷など、その他不利益を受けることがないよう配慮することとしています。
いずれにしても、ハラスメントの相談対応に関しては、相談者に寄り添った対応を徹底してまいります。
相談者に寄り添った対応と言っていただいているわけです。 しかし、実際には、声を上げたことにより不利益な取扱いというのはかなりあるんだということが、先ほど申し上げた、特別防衛監察等が行われた後に行った自衛官当事者等へのアンケートで寄せられて、多数寄せられているわけですね。例えば、年次監察に隊長からのパワハラがあると記入して提出した後、隊長から、おまえ、年次監察に書いただろうと言われて隊長室に連れ込まれて激烈な指導をされたという話であるとか、若しくは、パワハラを告発したことにより、空調設備のない、夏は暑く冬は寒い場所で、業務も与えられない不当な配転をされた…
お答えいたします。
ハラスメント相談に関連して、御指摘のような観点からの件数の統計は取っておりませんが、これまでも、例えばハラスメント被害の相談者に対し、監督責任を有する上司や人事担当者等が不適切な対応を取った場合には、上司や人事担当者等の規律違反行為について懲戒処分等を行うなど、厳正に対処してきているところです。
引き続き、相談者に寄り添った対応を徹底してまいります。
統計を取っていらっしゃらないということで、件数が分からないということで、それは問題じゃないかなと、把握しなきゃいけないんじゃないかと私は思うわけですね。 先ほどのアンケートでも、そうしたハラスメントに関して、特別防衛監察であったり年次監察であったり、相談窓口、様々な場に訴えるなど何らかの声を上げた方のうち、それを理由にして、上司から無視される、職場で無視される、不利益な配転、降任、昇任留保、減給処分や不利益な異動をちらつかされ、訴えを取り下げるよう迫られた、告発などにより自衛官の家族の出世に影響があると脅迫されたなどなど、報復的な処分や不利益な取扱いを…
ハラスメント被害の相談者に対し、監督責任を有する上司や人事担当者等が不適切な対応を取った場合には、上司や人事担当者等の規律違反行為について懲戒処分を行うなど、厳正に対処しているところです。 ハラスメント相談は、ハラスメントを一切許容しない環境を構築するためにも重要な役割を担っており、隊員が安心して幅広く相談できる環境を整えることは重要であると考えています。このため、ハラスメント相談員の質の向上を図る観点から、部外有識者の知見を活用し、ロールプレーイング形式を用いた教育を実施しております。 引き続き、相談を行ったことによって相談者が不利益を受けることが…
ハラスメントについて声を上げたときに不利益な取扱いをした場合には懲戒処分も行っていると明言もしていただいたわけで、やはり、そうして、ハラスメントについて我慢をさせて声も上げられないような組織にしてはならないということ、強調したいと思いますし、提言には、そうした不利益取扱いの一掃だけではなくて、相談・調査体制と指揮系統と分離していくということとか、早期解決の必要性であるとか、とにかく、あったものをなかったことにさせないための対策が必要だということが繰り返し強調されているわけで、定期的にそうしたハラスメント対策、体制を見直して、改善をしていただきたいというこ…