お答えいたします。
水俣病被害者特措法に基づく救済措置に関しまして、非該当となった人数は、熊本県では五千百四十四名、鹿児島県では四千四百二十八名、新潟県では百二十名と承知しております。
なお、非該当とされた方のうち公的検診を受けていない人数については、関係県に確認を行ったところ、特措法の救済措置に係る判定においては、申請者の属性や対象地域の内外、年齢等で区別することなくお一人ずつ判断がなされており、該当、非該当で分類した集計は行っていないとのことであり、回答は困難でございます。
2026年5月13日・第221回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 233 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 262 発言)
お答えいたします。
水俣病被害者特措法に基づく救済措置に関しまして、非該当となった人数は、熊本県では五千百四十四名、鹿児島県では四千四百二十八名、新潟県では百二十名と承知しております。
なお、非該当とされた方のうち公的検診を受けていない人数については、関係県に確認を行ったところ、特措法の救済措置に係る判定においては、申請者の属性や対象地域の内外、年齢等で区別することなくお一人ずつ判断がなされており、該当、非該当で分類した集計は行っていないとのことであり、回答は困難でございます。
そのとおりなんですよ。 ところが、水俣病については、何でこの規制権限不行使の国の責任に基づいて被害者に対して直接の補償をしないんですか。おかしいでしょう。 大臣、たくさん水俣病の被害者に四月の三十日、一日、お会いになられたでしょう。中には未救済の被害者たち、いらっしゃったでしょう。同じように魚を多食し、救済されている被害者と同じような水俣病特有の疾病に苦しんでいる、症状に苦しんでいる、そういう人たちがいるのに、どうしてじん肺や肝炎のように国が責任持って救済をするって、何でしないんですか。 水俣病についての関西訴訟の最高裁判決、これは、筑豊じん肺の最…
環境省が何を守ろうとしているということは、私はないと思います。
患者の補償、救済については、そのとき、時々においてできる限りの努力をしてきたと思います。具体的には、公害健康被害補償法を制定し、約三千人が認定をされ、補償を受けられております。また、平成七年と平成二十一年には政治救済も行われ、合計で約五万人以上の方々が救済されていると承知をしております。
引き続き、環境省は、被害地域の医療、福祉の充実や地域の再生、融和、振興、もやい直しにも全力で取り組んでいるところであります。
水俣病の被害者団体が、この七十年にわたってこういう宣言を出していますよ。水俣病の七十年は、原因究明を妨害する企業と被害を矮小化する行政による被害者切捨ての歴史であった。環境省が、あるいはチッソや昭和電工、この加害企業が被害を矮小化する、原因から逃れようとする、責任逃れをしようとする。それどころか、チッソでいうとですよ、公式確認されて、もう水俣湾に猫がいなくなった、カラスが落ちてくる、あの劇症の患者さんたちが、あるいは胎児性の患者さんたちが生まれてくるということの下でですよ、十二年間アセトアルデヒドの生産を続け、有機水銀を排出し続けたんですよ。やめたのは、…
お答えいたします。
水俣病被害者特措法に基づく救済措置に関しまして、非該当となった人数は、熊本県では五千百四十四名、鹿児島県では四千四百二十八名、新潟県では百二十名と承知しております。
なお、非該当とされた方のうち公的検診を受けていない人数については、関係県に確認を行ったところ、特措法の救済措置に係る判定においては、申請者の属性や対象地域の内外、年齢等で区別することなくお一人ずつ判断がなされており、該当、非該当で分類した集計は行っていないとのことであり、回答は困難でございます。
不知火患者会が訴訟の第一陣から四陣の原告たちを調べたら、九四・七%が検診を、公的検診を受けさせてもらえずに、そのまま非該当という通知を受けているんですよ。症状があって申請している人の九五%が検診さえ受けられずに私たちの目の前で苦しんでいる。だから、資料の最後にあるように、新潟の市長が大臣の発言に対して、人ごとのような発言内容で我々の苦しい立場が分かっているのかと激怒しているわけでしょう。
仁比君、質問時間が終了しました。
国の被害者救済の責任を果たすよう根本的に転換をすべきだということを強く求めて、今日は質問を終わります。
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