お答え申し上げます。
本法案では、認証や規格の活用といったものを念頭にいたしまして、設置される太陽電池発電設備が経済産業大臣が指定するものに該当する場合には第三者機関による適合性確認を省略できることとしてございます。
指定する設備の検討に当たりましては、例えば製品の安全性の確認などで広く活用されておりますJIS規格とこれを用いた認証制度、これらにつきましては、委員御指摘の公平性ですとか客観性といったところが配慮された制度と認識しておりますが、こういったものを活用することを考えてございます。
いずれにしましても、安全性に加えて公平性、競争環境確保の観点からも、法案の成立後、制度の詳細を検討してまいりたいと考えております。
196上上野ほたる(維新)
こうした確認を行える専門家の方たちも、先ほどの人材不足の一因でもありますので、人材の確保も含めて、是非引き続きお願いいたします。
次に、こうした、今どういったプロセスでやるのかというお話を聞いたんですけれども、逆に、こうした手続がどうしても時間が掛かり過ぎて、負担が過度にならないようにする必要性もあるのかなというふうに思っております。現時点で第三者機関が確認に要する費用であったりとか期間というのはなかなか示すことは難しいと思うんですけれども、こうした提出書類の標準化であったりとか手続のオンライン化など、費用であったりとか期間が過大とならないようにするた…
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197湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、太陽電池発電設備の第三者機関による適合性確認では、安全の確保を前提としつつ、事業者の手続負担の観点も重要と考えております。このため、設置される太陽電池発電設備が経済産業大臣が指定するものに該当する場合には、こうした適合性確認を省略できるといった措置も講じているところでございますが、これらに加えまして、適合性確認の手続に当たりましては、確認方法の標準化、明確化を通じた事業者が必要書類を準備しやすい環境の整備、あるいは確認後の証明書提出をオンライン化するといったことにも取り組んでいく予定としております。
なお、確…
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198上上野ほたる(維新)
ありがとうございます。是非、事業者の方に負担が余り来ないような形でお願いいたします。
次に、民間認証制度についてお伺いします。
今回の法案では、手続の負担を軽減しつつ安全性をしっかりと確保するための重要な措置として、経済産業大臣が指定する書類を提出した場合には適合性確認の規定を適用しないという仕組みが盛り込まれています。
このような民間認証であったりとか規格を活用して標準化を進めるに当たっては、評価項目や適用範囲を分かりやすく整理するということはもちろん重要ですし、審査を担うこの民間認証機関そのものが公平で中立に機能していくことが制度全体の信頼を支…
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- (上の発言)
199湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
本法案では、認証や規格の活用といったものを念頭にいたしまして、設置される太陽電池発電設備が経済産業大臣が指定するものに該当する場合には第三者機関による適合性確認を省略できることとしてございます。
指定する設備の検討に当たりましては、例えば製品の安全性の確認などで広く活用されておりますJIS規格とこれを用いた認証制度、これらにつきましては、委員御指摘の公平性ですとか客観性といったところが配慮された制度と認識しておりますが、こういったものを活用することを考えてございます。
いずれにしましても、安全性に加えて公平性、競争環境確保の観点からも、法案の成立後、制度の詳細を検討してまいりたいと考えております。
200上上野ほたる(維新)
成立後にはなりますけれども、またチェックさせていただきたいというふうに思っております。
次に、海外メーカーの発電設備に対する実効性についてお伺いいたします。
今回の法律案ですけれども、事業用電気工作物の安全性を確保するために、製造事業者であったりとか輸入販売事業者に対して技術基準への適合に必要な措置の実施に協力するよう努めることとされております。
特に、太陽光パネルを始めとする海外メーカー製の発電設備においては、トラブルが発生した際に国内の輸入販売事業者に是正を求めようとしても、海外側の方が連絡が付かないといったケースがあるというふうにお聞きしてお…
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201
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
本法案では、保安の義務を負う設置者による事故原因の究明や再発防止の実施を補助するため、製造事業者や輸入販売事業者に対し、設置者への協力義務を課すということにしております。委員御指摘のとおりです。協力しない場合は、経済産業大臣による勧告や公表を可能とすることともしております。
製造事業者が海外のみで製造を行っている場合は、輸入販売事業者に協力義務が課され、協力しない旨を公表する際は、事業者名に加え、勧告に従わない旨や製品名も公表することにより、海外の製造事業者を含め、国内市場での事業継続は事実上困難になると考えております。
さらに、製造事業者や輸入販売…
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202上上野ほたる(維新)
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
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