お答え申し上げます。
旧一般電気事業者等による内外無差別な卸売は、不当な内部補助の防止や電源アクセスのイコールフッティングを確保するための取組であると承知をしております。
その上で、内外無差別な卸売により小売事業者による電源アクセスのイコールフッティングが図られることにより、小売事業者間の競争が促進される効果もあるものと考えております。
そのため、内外無差別な卸売が電気料金に与える影響については、一概に申し上げることは困難と考えてございます。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)
お答え申し上げます。
旧一般電気事業者等による内外無差別な卸売は、不当な内部補助の防止や電源アクセスのイコールフッティングを確保するための取組であると承知をしております。
その上で、内外無差別な卸売により小売事業者による電源アクセスのイコールフッティングが図られることにより、小売事業者間の競争が促進される効果もあるものと考えております。
そのため、内外無差別な卸売が電気料金に与える影響については、一概に申し上げることは困難と考えてございます。
御回答ありがとうございました。 前回、私、発電事業者と一般送配電事業者の協議とは何かという話を質問させていただきました。意見交換ですということだったんですけど、単なる意見交換なのに、それを法律上記載する必要があるのかと、そういう問題提起をさせていただきましたけれども、今御回答も、非常に私は、何というんですか、納得のいかないお言葉あります。義務ではないと、電力会社の自主的なコミットメントだということですけれども、でも実際には、もうそうさせているというのが現場の実態でございます。 今日は茶谷委員長にも来ていただいているので、内外無差別を実施しないと独禁法…
お答え申し上げます。 旧一般電気事業者である発電事業者が内外無差別な卸売を行えないこと自体が、直ちに独占禁止法上問題となるものではありません。他方、独占禁止法は、事業者等が競争を自主的に制限したり公正な競争を阻害したりする行為を禁じるものであります。 このため、例えば、旧一般電気事業者である発電事業者が新電力等の小売電気事業者に対して、不当に電気の卸供給料金を高く設定すること又は電気の卸供給を拒否し若しくは供給量を制限することにより、新電力等の小売電気事業者が小売供給に必要な電力を調達することができないようにする行為は、独占禁止法上問題となるおそれが…
今、冒頭に、内外無差別を実施しないことが直ちに独禁法上に抵触するわけではないという御発言もいただいたところであります。 発電事業者は、グループ会社に電気を売るよりもより高く売れると、そういったことから、内外無差別は発電事業者にとってもメリットがあると、こういった評価があるということも聞いております。 ここで非常に私も疑問なのは、自分のグループ会社よりもグループ会社外に売った方が高く売れるんじゃないかと、だから内外無差別はあってもいいんじゃないかということなんですが、じゃ、これが国民目線の目で見てどうなのかと。要は、グループ会社に売れば安く電気を売れる…
お答え申し上げます。
旧一般電気事業者等による内外無差別な卸売は、不当な内部補助の防止や電源アクセスのイコールフッティングを確保するための取組であると承知をしております。
その上で、内外無差別な卸売により小売事業者による電源アクセスのイコールフッティングが図られることにより、小売事業者間の競争が促進される効果もあるものと考えております。
そのため、内外無差別な卸売が電気料金に与える影響については、一概に申し上げることは困難と考えてございます。
先日、参考資料でお配りした、自由化以降の家庭料金の電気料金の推移というのをお示しさせていただきました。今は自由料金も規制料金もほとんど差がないというのが、これは経産省さんの資料でありますので、本当に、今おっしゃっていただいたことが、競争が促進されて、それが国民のためになっているのかと。私は、新規に参入した会社のためにはなっているかもしれませんが、国民のためになっているかという目線でしっかりチェックをしていく必要があると考えております。 冒頭申しましたように、発電所を造るというのは非常に多くの労力を使います。電気事業というのは地域との結び付きが強いという…
委員御指摘のとおり、発電所の建設や運転に当たっては立地地域の理解が大前提である、これは改めて申し上げるまでもございません。立地地域の産業を振興していくとともに、その地域の需要家が発電所の電気を活用できることも重要でございます。この点、電力の卸売における内外無差別の評価に際しては、立地地域への供給を条件とした卸売であっても、その条件が自社小売に有利でないものであれば内外無差別に反しないとしており、内外無差別は必ずしも立地地域への供給を制約するものではないというふうに理解をしております。 その上で、電源立地地域への産業立地を促進する観点で、今年度から新たに…
前回、規制料金、経過措置料金の質問をさせていただきました。規制料金、経過措置料金の解除の条件は三つありますと大臣にも答弁で触れていただきました。一つ目が、電力の自由化の認知度やスイッチングの動向など消費者の動向、二つ目が、シェア五%以上の有力で独立した事業者が区域内に二者以上存在するかなど競争の圧力、そして三つ目が、電力の調達の条件が大手電力小売部門と新電力との間で公平かなど競争的環境の持続性ということでございました。この三つがそろわないと、規制料金、経過措置料金の解除ができないということで、今その条件に見合ったものがないという、そういったことだと思いま…