お答え申し上げます。
御指摘のように、今年三月に、市民団体から環境省に対しまして、青森県内で計画されている惣辺奥瀬風力発電事業の事業実施予定区域周辺におけるイヌワシ、クマタカ等の観察記録データの提供がございました。当該データの内容でございますが、事業実施予定区域の周辺におきまして、希少な猛禽類であるイヌワシの飛翔やクマタカの繁殖行動等を確認したという、そういった内容のものでございました。
当該事業による環境影響への配慮につきましては、環境影響評価法により、一義的には事業者において検討されるものとされておりますが、環境省といたしましては、今後、事業者が環境影響評価準備書を作成した際には、科学的知見に基づき、イヌワシ、クマタカといった猛禽類等も含めた環境に対する適切な配慮がなされるよう、しっかりと審査してまいります。
100福福士珠美(立憲)
ありがとうございます。
続いて、陸上風力発電についてです。
陸上風力も、洋上風力と同じく撤退の連鎖が起きているようです。環境省の環境アセスメント事例によりますと、提出された開発計画事業のうち、事業廃止の申請をした発電所が二〇二〇年以降、今年三月までに五十八件あったということです。計画中の事業でもおよそ四割で開発中止のリスクがある、資材の高騰や法規制が事業環境を厳しくしていると報道をされております。
その法規制でいいますと、二〇二三年の再エネ特措法の改正により、大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は…
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101小小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
お答えいたします。
再エネ導入に当たっては、地域との共生が大前提でございます。そのため、二〇二四年に施行された改正再エネ特措法においては説明会等の実施を支援の要件といたしまして、関係法令の遵守状況や事業の実施に伴う環境影響又はその予防措置等について周辺地域の住民に説明を行うことを厳格に求めることとしたところでございます。
このほか、関係法令に違反する事業者への交付金一時停止措置の導入や、関係法令違反や認定計画違反が疑われる案件の洗い出し調査、また自治体との連携を強化するための国と地方の新たな連携枠組みであります再エネ地域共生連絡会議の立ち上げといった…
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102福福士珠美(立憲)
ありがとうございます。
青森県では、陸上風力発電が自然環境に及ぼす影響を危惧した市民団体がアクションを起こしております。問題になっているのは、十和田市の奥瀬地区で計画されております仮称惣辺奥瀬風力発電事業ですが、総出力が最大で十万九千二百キロワット、風車二十六基の建設を予定しております、設置を予定しております。この計画区域内に国の天然記念物のイヌワシが飛来しているということで、市民団体が観察記録をまとめて公表をされました。イヌワシは幻の鳥と言われるほど希少な猛禽類として知られています。事業が与える影響を懸念する市民団体は今年三月、計画の抜本的な見直しや…
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- (上の発言)
103成成田浩司環境省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のように、今年三月に、市民団体から環境省に対しまして、青森県内で計画されている惣辺奥瀬風力発電事業の事業実施予定区域周辺におけるイヌワシ、クマタカ等の観察記録データの提供がございました。当該データの内容でございますが、事業実施予定区域の周辺におきまして、希少な猛禽類であるイヌワシの飛翔やクマタカの繁殖行動等を確認したという、そういった内容のものでございました。
当該事業による環境影響への配慮につきましては、環境影響評価法により、一義的には事業者において検討されるものとされておりますが、環境省といたしましては、今後、事業者が環境影響評価準備書を作成した際には、科学的知見に基づき、イヌワシ、クマタカといった猛禽類等も含めた環境に対する適切な配慮がなされるよう、しっかりと審査してまいります。
104福福士珠美(立憲)
ありがとうございます。
いま一度この資料を御覧いただきたいんですけれども、その風車の建設予定地の西側、二キロほどしか離れていないところに十和田八幡平国立公園が広がっております。十和田湖や奥入瀬渓流は、国の特別名勝及び天然記念物に指定されております。日本を代表する美しい景色、そして学術的な価値が高い動植物や地形が保護されております。これ、文部科学省マターだと思うんですけれども、このような価値のある地域の開発は受容されるのだろうかと私は思ってしまいます。
次の質問ですけれども、その環境影響評価法についてなんですけれども、事業者が事業の実施に当たってあらか…
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105飯飯田博文環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
環境影響評価法は、事業の実施前に事業者自らが環境影響に関する調査、予測、評価を行うことで、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていく手続を定めたものでありますが、それと同時に、事業者は同法に従いまして適切に調査等を行う必要がございます。このため、同法における手続の中で、事業者による調査が不十分と判断される場合や科学的妥当性の確認が必要な場合には、追加的な調査の実施を求めるなど、環境保全の見地から、環境大臣意見を述べることとなります。また、事業者が作成した環境影響評価図書に対し、関係する地方公共団体や一般公衆などが環境保全の…
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106福福士珠美(立憲)
ありがとうございます。
また、調査の中立性を確保するための仕組みをつくることも大切なのではないかと私考えます。例えば、環境省や都道府県が調査業者の選定や評価、あるいは調査データの計画反映について関与できる、監督できるようにするですとか、希少種など絶滅のおそれがある動植物に限っては地域住民や自然保護団体が独自の調査データを提出する機会を法的に確保するですとか、その事業者任せにならないような仕組みづくりの必要性についてはどのようにお考えでしょうか。
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