大橋弘東京大学副学長・大学院経済学研究科教授

2026年7月14日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

まず、電事法上、小売事業者の供給力確保義務というのが存在しているというふうに思っていまして、そういう意味でいうと法的には規定されている内容だと思います。

他方で、恐らく電力システム改革の議論の中で供給力確保というのは、実際にお客様にお渡しする契約、その新電力なり小売事業者が契約したお客様にしっかり契約したものを持っていますよということを事前にちゃんと確保してくださいねというふうな現物を確保するという内容だったものが、金銭で供給力確保義務が果たされますというふうなところに多分読替えが行われたというふうな認識でいます。それが、まさに容量市場という市場でございまして、ある意味、市場でお金を払えばいいですよと、供給力確保義務をされたことになりますよというふうにされたんだと思います。

他方で、そういうふうにしちゃうと、結局、電気って現物持っていないと、足りる足りないというのはお金じゃなくて現物の問題なので、やはりその小売事業者がしっかり現物を持っているということで発電をするということにつながりますから、そういう意味でいうと、小売事業者のこうしっかりとした事前の、その需要が見える形での契約というものがないとなかなか発電事業者は動かないというところが、多分今のその供給力不足の懸念が高まっている一つの背景にある現象なのかなというふうに思います。

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