恒藤晃内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官

2026年6月11日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)

現状、我が国におきましてはフュージョンエネルギーのみを対象とした法律はございません。ではございますが、原子力基本法におけます原子力の定義には、核融合反応から放出されるエネルギー、すなわちフュージョンエネルギーも含まれております。このため、原子力利用は平和の目的に限るなど、原子力基本法の規定はフュージョンエネルギーにも適用されてございます。

また、安全確保に関しましては、フュージョン装置を用いて実際に核融合反応を起こす場合には、放射線を発生し又は放射性物質を内蔵するため、一般公衆及び従事者の放射線障害を防止するなど、適切に安全対策を講じる必要がございます。現行の法体系では、このフュージョン装置は、原子力発電所を規制している原子炉等規制法ではなく、放射線発生装置等を規制する放射性同位元素等の規制に関する法律、いわゆるRI法によって規制されておりまして、これに基づいて適切に安全確保措置を講じるとされてございます。

このフュージョンエネルギーの安全確保の今後の取組につきましては、昨年三月に内閣府の有識者会議におきまして基本的考え方を取りまとめてございまして、その中では、当面はRI法に基づく規制を継続することが適当であるが、将来のフュージョン装置については、その想定されるリスクを考慮をして科学的、合理的な規制を導入していくことが適当としているところでございます。

我が国におきましても、幾つかのスタートアップが発電実証を行う構想を掲げて研究開発に取り組んでおりまして、こういった取組を促進する観点から、安全規制についても予見性が重要でございます。既に原子力規制庁が事業者などとの意見交換を進めているというふうに承知をしておりまして、私ども内閣府としては、研究開発の進展を踏まえつつ、科学的に合理的な規制に向けて検討が進められることを期待をしてございます。

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