河野太志経済産業省大臣官房審議官

2026年5月26日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 278 発言)

お答え申し上げます。

まず、本制度、繰越制度の趣旨でございますけれども、米国の関税影響を始めとしまして、国際経済事情の急激な変化による影響を受けている事業者の場合、今御指摘もありましたが、収益が減少することで本税制のインセンティブが十分に機能しないことも想定されるということでございますので、そうした場合においても予見性を高めて、税制のインセンティブが最大限発揮されるよう、その国際経済事情激変事業適応計画の認定を受けた場合には、その三年間の税額控除の繰越しを認めるということになってございます。これは、ほかの税制措置におきましては繰越期間が一年の制度もある中で、そういった制度状況を踏まえて、そういった中で、最大でその三年間という税額控除の繰越しを認めるということとしたと御理解いただければと思います。

その使い勝手という御指摘ございましたが、その認定に当たりましては、その国際経済事情の急激な変動に対応した形で生産性向上のための設備投資を行うものであると、それで事業者の業績がどの程度悪化しているかや設備投資を通じた事業の高付加価値化を図っていくかを確認したいというふうに考えているところでございますけれども、御指摘のその使い勝手という点、非常に大事だというふうに考えてございまして、今後、その事業者の予見可能性の確保の観点含めまして、その手続の詳細についてしっかり具体化の検討を進めていきたいというふうに考えてございます。

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