御指摘のような商社が製造委託等の内容決定に関与している場合、この場合は発注者が商社に対しまして制度委託等をしていると評価されることとなりますので、発注者と商社との間が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たすということになりますと商社が中小受託事業者となるということでございます。
向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
2026年4月2日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
前後のやりとり
今の御説明だと、商社が事務手続の代行を行っているにすぎないような場合というのは、その従来の事業者と外注取引先の間で取適法が適用されるということにはなります。
その場合、この委託事業者が商社と外注取引先との間の取引であったり、又は商社に対して、これは取適法の適用はないけれども、取適法上やるべきことというのはありますでしょうか。
お答えいたします。 取適法に該当する取引となるかどうかは、最終的には個別の事案ごとの判断となるということでございますが、一般論として申し上げます。 商社が製造委託等の内容決定に関与しておらず、発注者が委託事業者、外注事業者が中小事業者となる場合、発注者は外注取引先との関係で取適法が定める発注内容の明示義務、これ直ちに明示をする必要があります。そして、支払期日を定める義務、これは給付の受領から六十日以内に支払期日を定めるというものが委託事業者の四つの義務といたしましてありますので、これを履行する必要があると。 そして、第五条で定める支払遅延等の禁止行…
もう一つのパターンになります。
今私が申したのは、商社が事務手続の代行をやっているという場合なんですが、商社が製造委託等の内容にも関与をしているような場合についてお聞きをしたいと思います。
そのときに、この事業者と商社の間で取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合、事業者にとって中小受託事業者に該当するのは商社になるのか、それとも外注取引先になるのか、どうでしょうか。
- (上の発言)
御指摘のような商社が製造委託等の内容決定に関与している場合、この場合は発注者が商社に対しまして制度委託等をしていると評価されることとなりますので、発注者と商社との間が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たすということになりますと商社が中小受託事業者となるということでございます。
もう一つのパターンなんですけど、商社が製造委託等の内容に関与している場合で事業者と商社の間で取適法の資本金基準又は従業員基準を満たさない場合、事業者にとって商社は中小受託事業者に該当しないということでいいのか。あわせて、外注取引先にとって商社というのは委託事業者に該当しないということでよろしいんでしょうか。
お答えいたします。 こちらも一般論として申し上げますが、御指摘のような、商社が製造委託等の内容決定に関与している場合であっても、元の発注者であります事業者と商社の二者が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たさない場合には、商社は中小受託事業者には該当しません。 他方で、商社と外注取引先との間での製造委託等の取引が観念されるところ、商社と外注取引先の二社が取適法の規模基準を満たせば、商社は外注取引先との関係で委託事業者に該当する可能性があるということでございます。 また、取適法に該当しない取引でありましても、取引の内容次第では、独禁法上の優越的な地位…
私が気になっているのは、今おっしゃっていただいた答弁の中にあるパターンで、元々事業者と、発注者と受注者は取適法の適用であったのに、その中に商社が入ることによって、その資本金基準や従業員基準を満たさない場合は、この元々の発注者と商社の間、取適法の対象にはならないし、商社と受注者の間もその資本金基準や従業員基準を満たさない場合は取適法の適用とならない。 もちろん、今御答弁いただいたように、独禁法の優越的地位の濫用というのはもちろん見ていくわけなんですけど、これ、せっかく中小企業の皆さん、取適法ができて価格転嫁が進むんだと思っていたところに、実は取適法の施行…