ありがとうございます。すばらしいと思います。
法定受託事務とか、これは自治事務だとか、何かやっぱりいろいろあって、そこまでは国は手は出さないよとか、そんなのある中で、こういった災害時にはそんなことを言っていられないということで、国がしっかりフォーマットを示して、みんな円滑にやりましょうと、そういったことをお答えいただいたことだというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、災害廃棄物の最終処分場の容量確保という観点からお聞きいたします。
環境省の報道発表によりますと、令和六年度における一般廃棄物最終処分場の残余容量は九千三百二十九万立方メートル、満杯になるまでの残余年数は全国平均で二十四・九年、和歌山県を含む近畿圏では二十・七年とされています。最終処分場の容量が逼迫する中、環境省は、南海トラフ巨大地震が発生した場合の災害廃棄物の発生量を最大で約三億二千万トンと推計しています。
今後、災害廃棄物の最終処分場の受入れ容量の確保が重要な課題になると認識していますが、本法案では、そうした課題への対応策といたしまして、非常災害廃棄物最終処分場の指定制度を新設するとしています。民間の最終処分場の設置者からの申請に基づき、都道府県知事が当該最終処分場の設置者を指定し、指定を受けた者は市町村から非常災害廃棄物の受入れ要請があった場合、拒否することができません。その一方で、廃棄物処理施設に義務付けられている定期検査を免除されるという内容と理解をしています。
指定が順調にされることを期待いたしていますが、設置者側からの申請がなければ成り立たない制度であり、災害廃棄物の受入れ容量確保に十分な申請が得られるのか懸念します。この指定は民間の最終処分場にとって経営上大きな負担が掛かることから、指定を受けるインセンティブとなる措置が必要です。
衆議院環境委員会での法案審査では、政府から、今後インセンティブ措置の検討を進める旨の方針が示されましたが、検討のスケジュール感及び現時点で想定されるインセンティブの内容について伺いたいと思います。
166
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境省では、これまで、地方環境事務所を中心に、自治体、民間事業者等が参加する地域ブロック協議会において地域の広域連携体制の構築を進めてきました。加えて、加えて、全国規模では、有識者や民間事業団体等で構成される災害廃棄物処理支援ネットワークを組成して広域処理を支援してきたところであります。能登半島地震の際には、石川県と連携し、海上輸送や鉄道貨物輸送も活用することで、中部ブロックに加え、関東、近畿ブロックでの広域の処理も実現をしたところであります。このように、これまで地域ブロック内外での広域処理の経験を積んでまいりました。
今後は、こうした経験を踏まえ、本…
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167望望月良男政府参考人など
ありがとうございます。
これまで災害が大きく起こりますと、用意していなくても、まだ私は和歌山でしたけど、関西広域連合は、この岩手のここへ行こう、宮城のここを助けに行こうというふうに、日本ってすごいなということが何度もありました。
そういうふうに助け合いというのは起こるんですけれども、大臣がおっしゃられたように、事前の備えが常態化してそういったことが当たり前になるように、今後ともよろしくお願いしたいなというふうに思います。
続きまして、災害廃棄物処理手続の全国統一化ということで、広域処理におきましては、多くの関係者間での煩雑な調整事務があるため、その…
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168角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
環境省では、これまでガイドライン等を通じまして、自治体に対して標準的な災害廃棄物の処理フローでありますとか、過去の災害で活用された広報資料、公費解体に係る申請様式等のひな形などを示すとともに、地方環境事務所が運営する地域ブロック協議会などにおいて、こうしたことを周知してまいりました。
これらの取組に加えまして、今回の法案で設置する専門支援機関により、災害支援における経験、専門的知見を活用し、協定のひな形や標準的な契約書類の作成など、事務や契約手続のフォーマット化を更に進めてまいりたいと考えております。
さらに、七月から名称が変…
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- (上の発言)
169望望月良男政府参考人など
ありがとうございます。すばらしいと思います。
法定受託事務とか、これは自治事務だとか、何かやっぱりいろいろあって、そこまでは国は手は出さないよとか、そんなのある中で、こういった災害時にはそんなことを言っていられないということで、国がしっかりフォーマットを示して、みんな円滑にやりましょうと、そういったことをお答えいただいたことだというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、災害廃棄物の最終処分場の容量確保という観点からお聞きいたします。
環境省の報道発表によりますと、令和六年度における一般廃棄物最終処分場の残余容量は九千三百二十九万立方メートル、満杯になるまでの残余年数は全国平均で二十四・九年、和歌山県を含む近畿圏では二十・七年とされています。最終処分場の容量が逼迫する中、環境省は、南海トラフ巨大地震が発生した場合の災害廃棄物の発生量を最大で約三億二千万トンと推計しています。
今後、災害廃棄物の最終処分場の受入れ容量の確保が重要な課題になると認識していますが、本法案では、そうした課題への対応策といたしまして、非常災害廃棄物最終処分場の指定制度を新設するとしています。民間の最終処分場の設置者からの申請に基づき、都道府県知事が当該最終処分場の設置者を指定し、指定を受けた者は市町村から非常災害廃棄物の受入れ要請があった場合、拒否することができません。その一方で、廃棄物処理施設に義務付けられている定期検査を免除されるという内容と理解をしています。
指定が順調にされることを期待いたしていますが、設置者側からの申請がなければ成り立たない制度であり、災害廃棄物の受入れ容量確保に十分な申請が得られるのか懸念します。この指定は民間の最終処分場にとって経営上大きな負担が掛かることから、指定を受けるインセンティブとなる措置が必要です。
衆議院環境委員会での法案審査では、政府から、今後インセンティブ措置の検討を進める旨の方針が示されましたが、検討のスケジュール感及び現時点で想定されるインセンティブの内容について伺いたいと思います。
170角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたインセンティブ措置につきましては、最終処分場の指定を促進するためにどのような対応があり得るか、関係省庁とも連携をしながら、今後具体の検討を進めてまいりたいと考えております。
このためのスケジュール感や具体の中身については現時点で申し上げることは難しいのですけれども、いずれにしても、この点についてはしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
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171望望月良男政府参考人など
しっかりとよろしくお願いいたします。
続きまして、災害からは少し外れます。スクラップヤードの許可について、これも本委員会、何度もありましたが、今回の法改正では、使用済金属、プラスチック物品の保管又は再生事業を、再生業を行う者に対して、都道府県知事の許可を受けると、そういったことが新設された。ただし、事業場が小規模である事業者については許可を要しないというふうになっていますが、その規模要件については政令で定めるということになっています。
許可が不要となるのは具体的にどのような要件を想定しているのか、また、ヤードが複数にわたる場合、どのように判断されるの…
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172角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
事業場の規模の要件でございますけれども、現行の廃棄物処理法に基づく有害使用済機器保管等届出制度は、百平方メートル未満の事業場を届出不要としておりますので、これを参考にいたしまして、既存の事業場における生活環境保全上の支障の発生状況や、自治体等からの意見も踏まえて、今後の政令の検討において具体的な数字については検討を進めてまいりたいと考えております。
また、複数の事業場を所有する場合につきましては、必ずしもその施設設備や扱う物品がそれぞれで同じであるとは限りませんので、生活環境への影響は事業場ごとに異なり得ると考えております。この…
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