お答え申し上げます。
まず、高濃度PCB使用製品及び高濃度PCB廃棄物の掘り起こしにつきましては、二〇一四年からこれまで、自治体や関係団体と連携して掘り起こし調査をこれまでやってきたところでございまして、多数の高濃度PCB廃棄物を発見してきたところでございます。
今後は、廃ビル等の解体撤去時に少量、散発的に高濃度PCB廃棄物が発見される可能性があると考えておりますので、環境省としては、新たな制度の周知を行うとともに、今後、PCB廃棄物を発見した事業者等の皆様がお困りにならないよう、都道府県等と連携をして相談等の対応を丁寧に進めてまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、二〇一四年から掘り起こし調査はかなり徹底してやってきたところでございますので、今後は具体的に個別の相談対応という形で引き続きしっかり丁寧に対応してまいりたいと考えております。
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尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。
質問の前に打合せをしたときにもその話をいたしまして、実はこの話は、PCBというのは三つの法律が重層的に重なり合ってこれまで規定をしてきたものであって、特に高濃度PCBは、私、先ほど申し上げましたとおり、二十年前にまだ皆さん保管していて、処理ができないという状況が続いていることを懸念されたりして、この特措法で高濃度PCBをとにかく早く処理すると期限を定めたものが今回おおむね概了したということでこの法律の必要性がなくなったのであって、今後もPCBの管理については、廃棄物処理法等、ほかの法律の規制によって適切に管理していくということだ…
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155角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
二〇〇一年のPCB特措法制定時において把握されていた変圧器、コンデンサーの保管台数、これ、高濃度PCBが含まれている変圧器、コンデンサーの保管台数は約三十九万台でございました。これまでJESCOにおいて高濃度PCB廃棄物の処理を進めた結果、変圧器、コンデンサー等につきましては約三十九万六千台処理をしてきたところでございます。また、安定器、汚染物等は約二万一千トン処理してきたところでございます。こうした数字を踏まえますと、その後に見付かったものも含めて、存在が把握できているものはほぼ終了ができたのではないかと考えております。
ただ…
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尾辻朋実(みらい)
続いて質問を申し上げます。
先ほど高良委員も御指摘になられましたけれども、今も局長から散発的に見付かるのではないだろうかというお声がありましたけれども、高良委員、今後の高濃度PCBの処理、不安定になるんじゃないですかというような御指摘であったかと思います。
これ、そもそもなんですけど、散発的に見付かるのか、衆議院の環境委員会の方の附帯決議でも指摘されているんですけれども、高濃度PCBについて、環境省として今後、市中に残存していることを掘り起こしていくと、積極的に働きかけていくというお考えはおありでしょうか。
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- (上の発言)
157角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
まず、高濃度PCB使用製品及び高濃度PCB廃棄物の掘り起こしにつきましては、二〇一四年からこれまで、自治体や関係団体と連携して掘り起こし調査をこれまでやってきたところでございまして、多数の高濃度PCB廃棄物を発見してきたところでございます。
今後は、廃ビル等の解体撤去時に少量、散発的に高濃度PCB廃棄物が発見される可能性があると考えておりますので、環境省としては、新たな制度の周知を行うとともに、今後、PCB廃棄物を発見した事業者等の皆様がお困りにならないよう、都道府県等と連携をして相談等の対応を丁寧に進めてまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、二〇一四年から掘り起こし調査はかなり徹底してやってきたところでございますので、今後は具体的に個別の相談対応という形で引き続きしっかり丁寧に対応してまいりたいと考えております。
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尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。
一九七二年の製造中止からかなりの間、高濃度PCBについては処理技術が確立しなかったので、それぞれにおいて保管するという期間、非常に長くございますので、一九七二年、私まだ生まれておりませんので、工場なども代替わりをしていたりとか、所有が分からなくなってしまっていることも十分まだ考えられるのではないかと思いますので、是非引き続き注目していただきたいのと、それから、今後の高濃度PCBの処理について不安定になるんじゃないでしょうかという御指摘に関連して、ちょっと私、これ私個人は通告していないんでありますけれども、午前のほかの委員と局長の…
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159角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
大変紛らわしい形になっていて、大変恐縮でございます。立法技術上の問題になるんだと思うんですけれども、まずこの廃棄物処理法の改正の中で、このJESCOに廃棄物処理事業を追加をするという規定が、というか改正文になっておりまして、それを踏まえる形で、こっちの新旧の方はそれを反映させた形で、こっちのPCB特措法の改正案と、このJESCO法の改正案の新旧の方は、こちら廃掃法の改正案を踏まえた形の新旧を書かせていただいているので、それでこっちの方ではそういう形になっています。
一応、出す順番として、こちらが先で、廃掃法が先で、PCB特措法と…
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尾辻朋実(みらい)
じゃ、ごめんなさい、ここにこだわるつもりはなかったんですけど、要するに、廃掃法の改正で、特に災害廃棄物についての規定が、第五条六の二でしたかね、が追加されたことによって特に規定されたと思いますが、であるとするならば、このPCBとJESCO法の改正の、載せていただいている改正前と、現行と改正というのは、もう既に法改正なされたものを前提にしている。
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