循環型社会形成推進基本法という上位の法律がございます。ここでは、環境への負荷の低減に有効であることを考慮しつつ、リデュース、リユース、リサイクルの順に取組を行うことが基本となってございます、基本原則となってございます。
本法律案の基本方針は、基本方針につきましても、この循環基本法に基づく循環基本計画と整合性を図ることとしてございます。その上で、使用済太陽光パネルの長期使用やリユースにつきまして、本法律案では廃棄の抑制に係る措置として、基本方針、責務規定、事業用太陽電池廃棄者に対する判断基準、販売業者による措置等の規定を置いているところでございます。
また、委員御指摘のリユース促進ガイドライン、これは二〇二一年に策定してございます。このガイドラインでは、太陽光パネルの外観状態に問題がなく、正常に動作するかを把握するための検査方法や流通のための条件、そのほか対処すべき事項を具体的に示すことで、リユースを行う事業者が適正な取引を行える環境の整備に取り組んでいるということでございます。
加えまして、使用済太陽光パネルの性能診断機器の開発や、残存使用可能年数の評価手法の確立に向けた実証事業や、リユースパネルの取引にも資するリユース、リサイクルに必要な情報を管理するシステム構築を行う実証事業を実施してきたところでございます。
今後、本法律案の基本方針及び判断基準を定めることに加えまして、リユースガイドラインの関係者への周知を行うとともに、これまでの事業で得られた知見も踏まえまして、ガイドラインの改定作業を進めていく予定でございます。これらの取組を通じて、適正なリユースの取組を促してまいりたいと考えております。
70原原田大二郎(公明)
是非よろしくお願いいたします。
電気事業法上は、出力十キロワット以上の太陽電池設備について現在指定されている表示内容、それ一応表示をするということになっているわけでございますけれども、基本的にその場合、危険である旨や立入りを禁止する旨にとどまっており、設置者名や連絡先、設備ID、出力、廃棄時の責任主体などまでは求められていないという、こういった状況でございますと聞いております。
もしそうであれば、今後、太陽電池パネルの適正廃棄、リサイクルを徹底する観点から、既存の危険表示以外にそういったものも含めて標識をしていただくということは、やはり、業者にも緊張…
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71中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官/環境省環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
お答え申し上げます。
現時点で処理費用について具体的な数値目標をお示しすることは困難でございますけれども、削減余地は大きいものと考えているところでございます。
先ほども御答弁させていただきましたけれども、技術開発重要でございまして、NEDOにおきまして、一定の稼働率などの仮定の下、既に分離処理コストが一キロワット当たり三千円以下となる技術開発を完了し、さらに、二〇二九年度までに一キロワット当たり二千円以下となる技術開発を進めているところでございます。
また、本法律案では、リサイクル事業者に対して事業計画の認定制度を設けて、できるだけ費用の掛からない…
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72原原田大二郎(公明)
よろしくお願いいたします。
次に、長期使用とリユースについてお伺いいたします。
太陽光パネルは、寿命が二十年から三十年程度とされております。ただ、二十五年から三十年後でも一定の出力が残る場合があります。そうであれば、使用可能なパネルにつきましては安易に廃棄するのではなく、まず長く使う、又はリユースをする、その上で使えなくなったものを適切にリサイクルをするという順序が重要であると考えます。
政府は、太陽電池モジュールの適切なリユース促進ガイドラインを策定をしております。本法案の下で、政府は、リサイクルよりも、まず長期使用やリユースを優先するという考え…
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- (上の発言)
73中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官/環境省環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
循環型社会形成推進基本法という上位の法律がございます。ここでは、環境への負荷の低減に有効であることを考慮しつつ、リデュース、リユース、リサイクルの順に取組を行うことが基本となってございます、基本原則となってございます。
本法律案の基本方針は、基本方針につきましても、この循環基本法に基づく循環基本計画と整合性を図ることとしてございます。その上で、使用済太陽光パネルの長期使用やリユースにつきまして、本法律案では廃棄の抑制に係る措置として、基本方針、責務規定、事業用太陽電池廃棄者に対する判断基準、販売業者による措置等の規定を置いているところでございます。
また、委員御指摘のリユース促進ガイドライン、これは二〇二一年に策定してございます。このガイドラインでは、太陽光パネルの外観状態に問題がなく、正常に動作するかを把握するための検査方法や流通のための条件、そのほか対処すべき事項を具体的に示すことで、リユースを行う事業者が適正な取引を行える環境の整備に取り組んでいるということでございます。
加えまして、使用済太陽光パネルの性能診断機器の開発や、残存使用可能年数の評価手法の確立に向けた実証事業や、リユースパネルの取引にも資するリユース、リサイクルに必要な情報を管理するシステム構築を行う実証事業を実施してきたところでございます。
今後、本法律案の基本方針及び判断基準を定めることに加えまして、リユースガイドラインの関係者への周知を行うとともに、これまでの事業で得られた知見も踏まえまして、ガイドラインの改定作業を進めていく予定でございます。これらの取組を通じて、適正なリユースの取組を促してまいりたいと考えております。
74原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。お願いいたします。
FIT・FIP対象設備についてです。これ、最後、大臣にお伺いいたします。
FIT・FIP対象設備につきましては一定の費用積立制度があります。しかし、非FIT・FIP設備、転売後の設備、資力不足の事業者が保有する設備につきましては、撤去、廃棄費用の確保が不十分となり、放置や不法投棄につながるおそれがあります。万が一、不法投棄や放置が発生した場合、最後に自治体や地域住民が後始末を背負うような制度であってはならないと考えます。
大臣、非FIT・FIP設備、転売設備、資力不足事業者による放置リスクにつきまして、政府…
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75
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
事業終了後の太陽光発電設備の放置、不法投棄については、現時点では具体的な事象は発生していないものというふうに認識しております。ただ、そのような懸念については私もよく認識しているところであります。経済産業省と連携して、各種の関係法令を遵守させているか、状況をしっかりと注視をしてまいりたいと思います。
そして、廃棄等費用積立制度が設置されているFIP・FIT制度の認定設備以外のものも含めて、廃棄物となった太陽光パネルは、廃棄物処理法に基づいて排出事業者に適正処理が義務付けられています。今後の大量廃棄に備えて、都道府県と緊密に連携し、不法投棄対策に取り組んで…
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76原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
行政代執行や基金による自治体支援の仕組みもありますけれども、十分ではない可能性もやっぱりあるかもしれません。将来的には、太陽光パネル事業者や製造・輸入事業者にも一定の費用負担や責任を求める仕組み、すなわちEPR、拡大生産者責任や様々な預託制度につきましても今後検討していくべきではないかとお伝えいたしまして、私の質疑を終了いたします。
本日は大変にありがとうございました。
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