中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官/環境省環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

廃棄実施計画の届出制度につきましては、先ほども御答弁させていただいたように、公平かつ適正な運用を図ることが必要でございまして、例えば小規模な廃棄を連続して行うなどの全体として一体の廃棄と判断すべき場合には、届出義務の対象とする方針でございます。

また、厳格な運用ということも必要でございまして、抑止力の観点から、届出義務者が届出を行わずに太陽電池廃棄物を排出した場合には三十万円以下の罰金が科されるといった措置も講じているところでございます。

マニフェスト情報と本制度の連携についてお尋ねがございましたが、産業廃棄物の排出事業者には、廃棄物処理法に基づきまして、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの交付が義務付けられてございます。太陽光パネルの処理の情報の把握を国や都道府県が行いやすいよう、本法律案の施行に向けて、電子マニフェストシステムにおきまして太陽光パネルを新たな分類とするということを、分類として追加するということを検討しているところでございます。

これにより得られた情報から、届け出られた廃棄実施計画どおりに廃棄されているか、届出対象だが廃棄実施計画が届け出られていない廃棄がないかをしっかりと確認してまいりたいと考えてございます。

これらの取組によりまして、小規模に分割して廃棄をすることで届出の義務を免れるといったことがないよう制度の詳細設計を行いまして、厳格に運用してまいりたいと考えております。

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