ありがとうございます。
そのことに関しまして、先ほど脇委員からも御指摘がありまして御答弁をいただいておりますけれども、全部まとめると多量廃棄に該当するけれども、小分けで出すことでそれを逃れるというようなスキームがあり得るかもしれないと。それに対しては一定期間の総量で勘案するというような御答弁も先ほどありましたが、そういった場合に、廃棄物処理法上のマニフェストの情報と本制度をどのように連携をさせて、小分け廃棄の未然防止あるいは早期把握につなげていくのか、具体的にお伺いをいたします。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)
ありがとうございます。
そのことに関しまして、先ほど脇委員からも御指摘がありまして御答弁をいただいておりますけれども、全部まとめると多量廃棄に該当するけれども、小分けで出すことでそれを逃れるというようなスキームがあり得るかもしれないと。それに対しては一定期間の総量で勘案するというような御答弁も先ほどありましたが、そういった場合に、廃棄物処理法上のマニフェストの情報と本制度をどのように連携をさせて、小分け廃棄の未然防止あるいは早期把握につなげていくのか、具体的にお伺いをいたします。
太陽光パネルの排出量は、二〇三〇年代後半以降顕著に増加して、最大で年間五十万トン程度に達する見込みであります。将来の大量廃棄を見据え、計画的かつ段階的な必要な施策を講じ、着実にリサイクル進めるために本法案を提出をいたしました。 本法案の基本方針では、リサイクル事業者の投資の予見可能性の確保や地域における処理体制の整備に資するように、リサイクルに関する目標やリサイクルの実施体制の整備の促進策等を定めることとしております。 本法律案による措置や予算措置等を通じて、大量廃棄時まで必要な体制を整え、幅広い太陽光パネルのリサイクルを実現してまいりたいと思います…
よろしくお願いいたします。 本法案の実効性に関しましては、先ほど脇委員からもございましたけれども、多量事業用太陽電池廃棄者をどのように定義するかということによって大きく左右をされると思われます。 メガソーラー級、例えば一メガワット以上を主な対象にする考え方が示されておりますが、その閾値をどのような根拠で設定するのかが重要ではないかと思います。また、対象判定につきましては、事業者単位ではなく事業所単位で判断するとの理解でよろしいでしょうか。その場合、同一事業者が複数の小規模発電所を保有し、個々は対象外でも合計すれば相当量のパネル量になる場合を制度上どの…
本法律案では、リサイクルのスケールメリットが働く多量の廃棄を行う事業者に対し、国が定める判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務付け、規制を段階的に強化することとしてございます。 お尋ねの廃棄実施計画の届出義務を課す多量事業用太陽電池廃棄者の要件につきましては、我が国で導入され、また今後導入が見込まれる太陽光パネルの発電容量当たりの重量の分布、太陽光パネルの排出総量に占める対象者の排出量の割合、届出対象者数の見込みなども勘案いたしまして、審議会等において検討を進めることとしてございます。 その上で、環境省としては、発電容量が一メガワット以上…
ありがとうございます。
そのことに関しまして、先ほど脇委員からも御指摘がありまして御答弁をいただいておりますけれども、全部まとめると多量廃棄に該当するけれども、小分けで出すことでそれを逃れるというようなスキームがあり得るかもしれないと。それに対しては一定期間の総量で勘案するというような御答弁も先ほどありましたが、そういった場合に、廃棄物処理法上のマニフェストの情報と本制度をどのように連携をさせて、小分け廃棄の未然防止あるいは早期把握につなげていくのか、具体的にお伺いをいたします。
廃棄実施計画の届出制度につきましては、先ほども御答弁させていただいたように、公平かつ適正な運用を図ることが必要でございまして、例えば小規模な廃棄を連続して行うなどの全体として一体の廃棄と判断すべき場合には、届出義務の対象とする方針でございます。 また、厳格な運用ということも必要でございまして、抑止力の観点から、届出義務者が届出を行わずに太陽電池廃棄物を排出した場合には三十万円以下の罰金が科されるといった措置も講じているところでございます。 マニフェスト情報と本制度の連携についてお尋ねがございましたが、産業廃棄物の排出事業者には、廃棄物処理法に基づきま…
ありがとうございます。
ちょっとこれは通告していないんですけれども、例えば小規模、少量ずつ排出した場合に、事前の廃棄実施計画はどの段階で出していただくことになるというふうに考えるでしょうか。済みません。
お答え申し上げます。
届出の義務につきましては法律上三十日前までにするということになってございますので、その規定に基づいて実施していただくことになると考えてございます。
少量のものを連続して出すという場合には、一番最初に出されるものの三十日前には届出がなされることが必要であると考えてございます。