石原宏高 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2026年5月14日・第221回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

今メガソーラーに関する対策パッケージで、環境影響評価法に基づく環境アセスメントの対象となる太陽光発電事業の規模を見直すこととしているところであります。本年一月から有識者検討会を立ち上げ、自治体や事業者団体など様々な関係者の意見も聞きながら検討を進めているところであります。

検討に当たっては、環境影響評価法は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業等を対象としていること、また法と条例の役割分担、条例によって、いろんなケースがありますけれども、条例で、まあ四千、三千とかですね、三千キロワットとかですね、それよりも低いものを条例で規制している、若しくは面積で規制しているような条例もありますので、法の対象とならない規模の事業については自治体の判断によって条例で対象とすることも可能である、こういう現状もありますので、そういうことも含めて議論を進めているところであります。

また、法や条例の対象とならない規模の事業については、環境省において太陽光発電の環境配慮ガイドラインを作成し、事業者による環境配慮も促しているところであります。

あとは、委員の言われていること非常に大事なところで、だからこそ私もいろんな記者会見でも言っているんですが、小さく、じゃ、千キロ、二千キロのものを条例で自治体もやるかどうかというのはなかなか微妙なところあって、国がそこまで、さっきも言ったそのそもそもの環境アセスの考え方というのはありますから、大きなもので大きな、環境に大きな影響を与えるものというその法の考え方もありますので、その中で、パッケージの中でも国がそういう問題を起こした事業者から電気を買わないというようなこと、またそれでいろんな、私も金融機関なんかにもそういうお願いもさせていただいております。そして、さらには、森林法違反なんかも開示がされるようになりましたし、国土交通省の問題を起こした事例に関しては、先ほど委員が言われたような企業も問題を起こしたことはホームページで、国交省のホームページで確認もすることができます。

ですから、やはり民間の企業がそういうものを買わないでいただくということも一つの対策になっていくんではないかというふうに考えているところであります。

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