おはようございます。自民党の吉井でございます。よろしくお願いいたします。
環境省の地方支分部局である地方環境事務所、平成十七年に設置されてから二十年が経過ということであります。この間、二十年ということで、地方環境事務所に求められるその役割、本当に大きくなってきたというふうに思っております。
設置法の改正案では、事務所を地方環境局に名称変更するということであります。まず、その背景、そして目的、お答えください。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
おはようございます。自民党の吉井でございます。よろしくお願いいたします。
環境省の地方支分部局である地方環境事務所、平成十七年に設置されてから二十年が経過ということであります。この間、二十年ということで、地方環境事務所に求められるその役割、本当に大きくなってきたというふうに思っております。
設置法の改正案では、事務所を地方環境局に名称変更するということであります。まず、その背景、そして目的、お答えください。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
環境省設置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境省大臣官房長秦康之君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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環境省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。自民党の吉井でございます。よろしくお願いいたします。
環境省の地方支分部局である地方環境事務所、平成十七年に設置されてから二十年が経過ということであります。この間、二十年ということで、地方環境事務所に求められるその役割、本当に大きくなってきたというふうに思っております。
設置法の改正案では、事務所を地方環境局に名称変更するということであります。まず、その背景、そして目的、お答えください。
お答え申し上げます。 環境省の地方支分部局でございます地方環境事務所、設置から二十年が経過する中で、環境行政に対する時代の要請に合わせましてその業務や規模を拡大してまいったところでございます。一般に、地方ブロック単位の支分部局は局、都道府県単位の支分部局が事務所とされておりますことから、地方環境事務所が地方ブロック単位の支分部局であるということがなかなか理解されづらく、支障が生じる場合もございました。これを解消するために、今回、更なる体制強化と併せまして、ブロック単位とする地方支分部局にふさわしい地方環境局という名称に改めることとさせていただきます。 …
今、地方環境事務所という名称ですね、これによってある部分理解されなかったりとか問題が、また支障がということでありました。具体的に、その問題がとか支障がとかいう、その部分はどういったところにあったのか、お答えください。
お答え申し上げます。 具体的に申し上げますと、例えば都道府県知事や市町村長に対して地方事務所長がアポ取りをしようとしても、なかなか面会の予約が取りづらかったといったようなことがございました。 また、地方環境事務所が記者発表や記者会見等を行った際に、報道機関側から県単位の一事務所というような認識をされてしまい、その同じブロック内のほかの県において報道がなされないと、情報が他県に伝わっていかなかったといったような支障が生じる場合がございました。 地方環境局への名称変更とともに併せて行う体制強化も生かしながら、地方支分部局としての効果的な機能を発揮してい…