環境省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
環境省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
ただいまから環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小林孝一郎君、鈴木大地君及び上野通子君が委員を辞任され、その補欠として西田英範君、加田裕之君及び加藤明良君が選任されました。
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
環境省設置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境省大臣官房長秦康之君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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環境省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。自民党の吉井でございます。よろしくお願いいたします。
環境省の地方支分部局である地方環境事務所、平成十七年に設置されてから二十年が経過ということであります。この間、二十年ということで、地方環境事務所に求められるその役割、本当に大きくなってきたというふうに思っております。
設置法の改正案では、事務所を地方環境局に名称変更するということであります。まず、その背景、そして目的、お答えください。
お答え申し上げます。 環境省の地方支分部局でございます地方環境事務所、設置から二十年が経過する中で、環境行政に対する時代の要請に合わせましてその業務や規模を拡大してまいったところでございます。一般に、地方ブロック単位の支分部局は局、都道府県単位の支分部局が事務所とされておりますことから、地方環境事務所が地方ブロック単位の支分部局であるということがなかなか理解されづらく、支障が生じる場合もございました。これを解消するために、今回、更なる体制強化と併せまして、ブロック単位とする地方支分部局にふさわしい地方環境局という名称に改めることとさせていただきます。 …
今、地方環境事務所という名称ですね、これによってある部分理解されなかったりとか問題が、また支障がということでありました。具体的に、その問題がとか支障がとかいう、その部分はどういったところにあったのか、お答えください。