都市の樹木の倒木が相次ぎ、人的な被害にもつながっていることは承知をしているところであります。また、御指摘のとおり、都市の樹木は様々な分野にまたがる横断的な役割を持っているというふうに認識しているところであります。
例えば、国土交通省において策定されている緑の基本方針においては、ウエルビーイングの向上や歴史、文化の形成、美しい景観の創出等をこの方針の意義としているところであります。
また、生物多様性国家戦略や地球温暖化対策計画においては、生物の生息域の確保やヒートアイランド対策による都市の脱炭素化に貢献するといった位置付けがなされているところであります。
都市の樹木の管理や維持は、各法令等に基づいて各種施設を管理する機関、また各施設の管理者において行われており、その所管ごとに責任を持って取り組んでいるところであります。環境省が所管する国民公園においても、利用者の安全確保を最優先に、都市環境や景観の維持にも配慮しながら樹木管理を行っております。
引き続き、安全、安心に公園を利用してもらえるように適切な管理を行ってまいりたいというふうに考えております。
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三上えり(立憲)
もちろん桜だけではございません。私の地元広島には、百メートル道路と呼ばれる平和大通りがございます。これ、幅が百メートルあるんですね。この平和大通りは、戦災地復興計画基本方針によりまして計画されました。まさに広島の町の戦後の復興と平和の象徴の道路であります。
広島市の資料では、昭和三十二年から三十三年にかけて約これ六千本の苗木が国内外から寄せられました、六千本です。平和大通りの緑地帯などに植樹されました。現在もこの平和の象徴として受け継がれておりまして、市は二四年、二〇二四年の七月に平和大通り樹木管理指針を策定して、将来にわたって健全に維持する考えを示し…
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16服服部卓也国土交通省大臣官房技術審議官
お答えをいたします。
国土交通省では、街路樹や都市公園の樹木につきまして、高齢化の実態については把握はしておりませんけれども、樹木等による事故に関する全国調査を令和六年度に実施をしております。
この調査では、国、都道府県又は市町村が管理する全国の都市公園及び道路を対象に、令和三年四月一日から調査開始日である令和六年十一月七日までに発生した倒木等による事故等について状況を把握をいたしました。
その結果、倒木等による事故、障害の発生件数は、都市公園では九百三十一件、道路では八百一件でございました。また、倒木等の主な要因につきましては、台風、強風や樹木の…
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三上えり(立憲)
まさに強風だったり、その環境の影響も大きいんですけれども、資料二でございます、これは平和大通りで倒れた大木です。これはまさに大雨の影響があって倒れました。そして、資料三は、倒木によって路上に駐車していた乗用車が下敷きになりました。幸いけが人はございませんでした。
倒木の問題は、今おっしゃったように単なる木の老朽化ではありません。都市の高温化、豪風、強風、乾燥、病害虫、土壌環境の悪化、管理人不足、こうした要因が重なって都市の樹木が一斉に危険度を増しているのではないかと考えられます。
国土交通省、今あった結果とは別に、今年三月三十日、街路樹点検の実施促進…
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- (上の発言)
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
都市の樹木の倒木が相次ぎ、人的な被害にもつながっていることは承知をしているところであります。また、御指摘のとおり、都市の樹木は様々な分野にまたがる横断的な役割を持っているというふうに認識しているところであります。
例えば、国土交通省において策定されている緑の基本方針においては、ウエルビーイングの向上や歴史、文化の形成、美しい景観の創出等をこの方針の意義としているところであります。
また、生物多様性国家戦略や地球温暖化対策計画においては、生物の生息域の確保やヒートアイランド対策による都市の脱炭素化に貢献するといった位置付けがなされているところであります。
都市の樹木の管理や維持は、各法令等に基づいて各種施設を管理する機関、また各施設の管理者において行われており、その所管ごとに責任を持って取り組んでいるところであります。環境省が所管する国民公園においても、利用者の安全確保を最優先に、都市環境や景観の維持にも配慮しながら樹木管理を行っております。
引き続き、安全、安心に公園を利用してもらえるように適切な管理を行ってまいりたいというふうに考えております。
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三上えり(立憲)
ここで問題なのは、責任の所在が非常に分かりにくいということです。道路の街路樹、そして公園、どこがどう責任を持っているのか、御説明いただけますでしょうか。
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20堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
今大臣が御答弁されたとおりではありますけれども、各施設の樹木管理につきましては、各施設を所管する省庁、それから地方自治体等が自ら設置した施設の範囲内に、範囲においてその責任を負っているというところでございます。
都市公園あるいは道路につきましては、国による管理の場合は国土交通省、地方公共団体管理の場合は都道府県、市町村、それぞれ責任を持って管理を行うこととなっております。また、環境省が直接管理する国民公園につきましては環境省が管理責任を負っているというところでございます。
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三上えり(立憲)
私の方で調べさせていただきましたところ、道路の街路樹は国土交通省系統、都市公園が自治体、そして公園によっては指定管理者、国定公園は環境省、そして都立公園は東京都、県立公園は都道府県、市町村公園は市町村と、挙げれば切りがないぐらい細かく分かれていて、本当に不安に思っている木が、これどこの管轄なんでしょうか、どこに聞いたらいいのでしょうかというのも国民、市民自体分かっていないと思うんですね。そこをまず調べることから時間が掛かって、倒木まで、じゃ、誰が、どうそこを指摘して、指示するのかという構図もできていないというのが現状です。実際の現場では、道路、公園、河川…
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