緊急時計画につきましては、南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に直ちに取る初動の対応につきまして、主宰者が船舶、航空機及び陸上車両での移動、あるいは基地の運営など、南極地域活動の移動手段又は拠点施設ごとにあらかじめ作成をするものでございます。
緊急時計画の様式は環境省令で定めますとともに、詳しい記載要領につきましてはガイドラインを作成することとしております。申請者の皆様にはこれらの様式やガイドラインを参照していただき、効率よく緊急時計画を作成していただけるように助言、指導をしていきたいと思います。
また、現行の標準処理期間である九十日以内に確認の基準に照らして適切な審査をすることで、御指摘のバランスについても確保してまいりたいというふうに考えてございます。
73伊伊藤辰夫(国民)
一方、今回の改正により、南極地域の海域で行われる科学的調査も環境大臣の事前確認の対象に含まれます。これが、手続が学術活動の自由や迅速性を阻害しては本末転倒です。現場に過度な事務負担が行われないようにどのような配慮をされるのか、お伺いします。
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74堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
文部科学大臣が主宰する我が国の南極地域観測事業など、南極大陸への上陸を伴う科学的調査活動につきましては、現行法におきましても環境大臣による事前の確認が必要とされております。
今般の法改正では、上陸を伴わない南極地域の海域のみで行われる科学的調査活動についても新たに事前の確認の対象となります。新たに対象となる者への周知、丁寧な説明を行うとともに、過度な事務負担とならないように、必要に応じて申請に関する事前の相談などにも対応して、委員御指摘の煩わしい手続にならないようにしていきたいというふうに考えてございます。
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75伊伊藤辰夫(国民)
義務化される緊急時計画についてもお伺いします。
具体的な記載の深度や標準的な書式の有無、また緊急時計画の審査を迅速かつ厳格に行うことと活動の円滑な実施と、どうバランスを図る予定か、政府の見解をお伺いします。
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- (上の発言)
76堀堀上勝環境省自然環境局長
緊急時計画につきましては、南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に直ちに取る初動の対応につきまして、主宰者が船舶、航空機及び陸上車両での移動、あるいは基地の運営など、南極地域活動の移動手段又は拠点施設ごとにあらかじめ作成をするものでございます。
緊急時計画の様式は環境省令で定めますとともに、詳しい記載要領につきましてはガイドラインを作成することとしております。申請者の皆様にはこれらの様式やガイドラインを参照していただき、効率よく緊急時計画を作成していただけるように助言、指導をしていきたいと思います。
また、現行の標準処理期間である九十日以内に確認の基準に照らして適切な審査をすることで、御指摘のバランスについても確保してまいりたいというふうに考えてございます。
77伊伊藤辰夫(国民)
環境上の緊急事態が発生した際の対応についてもお伺いをします。
主宰者が措置をとらない場合、環境大臣が代執行を行う際の手順やマニュアルは整備されているのでしょうか。また、大臣が算出した対応措置費用の納付命令に対し金額等に不服がある場合は、主宰者はどのような救済制度、不服申立ての機会が担保されているのか、お伺いをします。
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78堀堀上勝環境省自然環境局長
御指摘の手順あるいはマニュアルにつきましては今後整備をしていきたいというふうに考えてございますけれども、南極地域の事情に精通する専門家、あるいは海難事故の対応に関して知識、経験を有する有識者にヒアリングをしていきたいと考えております。早期に内容を示せるように準備を行っていきたいというふうに考えてございます。
また、主宰者に請求する対応措置費用でございますが、環境大臣がその措置に要した費用となります。このことに、金額について不服がある場合には行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができますので、そういった機会は担保されているというふうに考えてございま…
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79伊伊藤辰夫(国民)
最後に、環境大臣にお伺いします。
環境省は、南極の原生的自然を保護し、科学的価値を守る要の役割を担っています。環境保護の観点から南極観測を支え、国際社会をリードしていくことへの大臣の意気込みを伺い、私の質問を終わりたいと思います。
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