お答えいたします。
文部科学大臣が主宰する我が国の南極地域観測事業など、南極大陸への上陸を伴う科学的調査活動につきましては、現行法におきましても環境大臣による事前の確認が必要とされております。
今般の法改正では、上陸を伴わない南極地域の海域のみで行われる科学的調査活動についても新たに事前の確認の対象となります。新たに対象となる者への周知、丁寧な説明を行うとともに、過度な事務負担とならないように、必要に応じて申請に関する事前の相談などにも対応して、委員御指摘の煩わしい手続にならないようにしていきたいというふうに考えてございます。
71伊伊藤辰夫(国民)
今回の法改正の背景には、南極観光客の急激な増加があります。現在の観光活動の現状認識と将来的な環境負担の見通しをお伺いします。
また、今回の改正で南極地域の海域のみで活動する観光船を事前確認の対象としますが、観光活動について更なる規制の必要性はないのか、大臣に見解をお伺いをいたします。
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72
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
南極観光を主宰する旅行会社で組織される国際南極旅行業協会によれば、南極地域における観光客数は、二〇一一年度の二・六万人から二〇二四年度には十一・七万人になるだろう、世界的に増加傾向となっております。これにより、今後、南極大陸の中で観光利用が集中する南極半島等の地点において、累積的な影響が発生することが懸念をされているところであります。
このため、南極条約協議国会議において、南極地域における観光活動を包括的に管理するための議論が二〇二三年から開始をされております。この議論では、既存の規制や観光に関するガイドラインによる対応が十分であるかどうか、この検討が…
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73伊伊藤辰夫(国民)
一方、今回の改正により、南極地域の海域で行われる科学的調査も環境大臣の事前確認の対象に含まれます。これが、手続が学術活動の自由や迅速性を阻害しては本末転倒です。現場に過度な事務負担が行われないようにどのような配慮をされるのか、お伺いします。
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- (上の発言)
74堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
文部科学大臣が主宰する我が国の南極地域観測事業など、南極大陸への上陸を伴う科学的調査活動につきましては、現行法におきましても環境大臣による事前の確認が必要とされております。
今般の法改正では、上陸を伴わない南極地域の海域のみで行われる科学的調査活動についても新たに事前の確認の対象となります。新たに対象となる者への周知、丁寧な説明を行うとともに、過度な事務負担とならないように、必要に応じて申請に関する事前の相談などにも対応して、委員御指摘の煩わしい手続にならないようにしていきたいというふうに考えてございます。
75伊伊藤辰夫(国民)
義務化される緊急時計画についてもお伺いします。
具体的な記載の深度や標準的な書式の有無、また緊急時計画の審査を迅速かつ厳格に行うことと活動の円滑な実施と、どうバランスを図る予定か、政府の見解をお伺いします。
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76堀堀上勝環境省自然環境局長
緊急時計画につきましては、南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に直ちに取る初動の対応につきまして、主宰者が船舶、航空機及び陸上車両での移動、あるいは基地の運営など、南極地域活動の移動手段又は拠点施設ごとにあらかじめ作成をするものでございます。
緊急時計画の様式は環境省令で定めますとともに、詳しい記載要領につきましてはガイドラインを作成することとしております。申請者の皆様にはこれらの様式やガイドラインを参照していただき、効率よく緊急時計画を作成していただけるように助言、指導をしていきたいと思います。
また、現行…
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77伊伊藤辰夫(国民)
環境上の緊急事態が発生した際の対応についてもお伺いをします。
主宰者が措置をとらない場合、環境大臣が代執行を行う際の手順やマニュアルは整備されているのでしょうか。また、大臣が算出した対応措置費用の納付命令に対し金額等に不服がある場合は、主宰者はどのような救済制度、不服申立ての機会が担保されているのか、お伺いをします。
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