萬浪学防衛省防衛政策局長

2026年6月25日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

お答え申し上げます。

講学上、拒否的抑止力、懲罰的抑止力という言葉があることは存じてございます。

委員御指摘のように、拒否的抑止力、侵攻してくる勢力が何かをなそうとしたときに、自分の目標が相手側、すなわち防御側の抵抗によって貫徹できないというのは拒否的抑止力。懲罰的抑止力は、むしろそのときに手痛い被害を受けるということが懲罰的抑止力というふうに講学上は言われてございます。

ただし、政府におきましては、余り拒否的抑止力、懲罰的抑止力というのを区別して申してございませんし、私の説明から、御察しのとおり、その境目というのは非常に、講学上はいろんな議論がございまして微妙なところございますので、私どもは、それをまとめて抑止力が必要だということを対処力と併せて申し上げているというところでございます。

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