改めて確認なんですけれども、実は防衛省の、装備庁のAIガイドラインというんでしょうか、昨年発表されたものの中でこのLAWSについて書いていまして、この完全自律型致死兵器の開発、使用は認められないと、こう文言化されているわけであります。今回のこの安保三文書の改定においてもこの原則というのは維持されると考えてよろしいんでしょうか。
平木大作 (公明党)
2026年6月16日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
前後のやりとり
LAWSにつきましては、先生御案内のとおり、二〇一四年から、特定通常兵器使用禁止制限条約、いわゆるCCWの下で議論が行われてきておりまして、本年十一月に開催予定のこの運用検討会議に向けて、現在その下にある政府専門家会合、GGEにおいて、その定義、LAWSの定義ですね、それから特徴、国際人道法上の課題、規制の在り方等について議論が行われてきておるところでございます。 これらの論点につきましては、いまだ各国間で様々立場に隔たりがございます。そうした中で、我が国としましては、実効性のある規範の作成を目指し、米国、英国等とともに国際人道法に基づく禁止制限に関す…
今御説明いただきましたけれども、これ、すごく分かりやすい言葉で言うと、LAWSというのは、人間の介入なしに目標を識別、選別、攻撃できる兵器システムと、こういう言い方をすると、多分、大体そういうものだねという合意ができるんですけれども、実際に、じゃ、法規制しようと、規制の文言にしようとした瞬間にやっぱりいろいろ止まってしまう。十年以上議論しているんですけど、なかなかまとまっておりません。 そして、今、後段のところ御答弁いただいたんですが、ほぼ全ての国が、いわゆる国際人道法はしっかりLAWSにも適用されるんだという大きなところはこれも合意ができているわけで…
重要な論点だと思います。 アメリカのインド太平洋軍司令官であるパパロ海軍大将は、AIを習得し、その能力を実際に活用した者が二十一世紀における優位性を得ることになると、こういうふうに発言をしています。 そういった中で、今、平木先生から御紹介ありましたSHIELD構想、我々は進めていきますが、我が国として人間の関与が及ばない完全自律型の致死性を有する兵器の開発を行う意図は有していないとの立場を明確にしています。 当然のことながら、防衛省が国際法や国内法により使用が認められない装備品の取得や研究開発を行うことはなく、SHIELD構築のために導入する無人ア…
- (上の発言)
改めて確認なんですけれども、実は防衛省の、装備庁のAIガイドラインというんでしょうか、昨年発表されたものの中でこのLAWSについて書いていまして、この完全自律型致死兵器の開発、使用は認められないと、こう文言化されているわけであります。今回のこの安保三文書の改定においてもこの原則というのは維持されると考えてよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほど大臣からもございましたように、今後の三文書につきましては現在検討中でございますので現時点で結果を全て予断することはできませんけれど、防衛省のこのAIガイドラインにつきましては、私どもとして一度決めていることでございますので、この方針に沿いながらやってまいることとなると考えてございます。
よろしくお願いいたします。 もう一つ、次の論点なんですけれども、この技術革新以上にというか同等にというんでしょうか、懸念されているのが、今、国際人道法の軽視という論点であります。ある意味だんだんだんだん国際人道法が軽視されることによって規範力そのものが下がってきているんじゃないかという指摘がされております。 本年は、先ほども取り上げましたLAWSの規制の論議においても制度設計の重要な年というふうに位置付けられておりまして、まさに、今年何とか一つの方向性なり形を見ないとなかなかこの先がないんじゃないかという危機感を持って今議論をされているわけであります…
お答え申し上げます。 我が国は、全ての紛争当事国による国際人道法の遵守、これを重視をしてきておりまして、国際人道法を含む国際法に従って対応等を直接要請をするなど、これまでも関係国に対して働きかけを実施してきているところでございます。 その上で、御指摘のございました自律型致死兵器システム、いわゆるLAWSにつきましては、国際人道法を含む既存の国際法、これが適用されるべきとの立場から、国際的なルール作りに積極的かつ建設的に参加してきているところでございます。 また、戦争における人間性についても言及がございました。これにつきましても、関しまして、赤十字国…