高橋広道水産庁漁政部長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

お答えいたします。

漁業監督官は、漁業法第百二十八条第一項に基づき、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどることとなっており、水産庁における関係課、各漁業調整事務所等のほか、多くの漁業監督官が漁業取締り船に配属されております。

漁業取締り船における漁業監督官の具体的な職務といたしましては、我が国水域での外国漁船等の違法操業を防止するための監視活動を行うとともに、必要に応じて立入検査や拿捕等を行っております。

前後のやりとり

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