渡邊滋外務省大臣官房審議官

2026年6月16日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

お答え申し上げます。

一般に、国境を越えた犯罪も含め、捜査共助の確実な実施を図るための国際約束として刑事共助条約がございます。しかし、同条約は、あくまでも一方の締約国が相手国の請求に基づき相手国における犯罪の捜査、訴追等に必要な証拠の提供等の共助を実施することを定めたものでございます。

その上で、御指摘の日本人を被害者とする著作権侵害が外国で外国人によって行われ、我が国の国内法で処罰できない場合、我が国が当該外国政府に対して、個別の事案における著作権侵害犯の検挙、処罰の執行を求めることができる旨を規定した国際約束はございません。

したがいまして、そうした犯罪が発生した国の政府に対しては、個別具体的な状況に応じまして、中央当局間及び外交ルートを通じまして、同国内での適切な検挙、処罰を行うよう働きかけてございます。

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