これから撤去するんですね。
榛葉賀津也 (国民民主党)
2026年5月28日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
他国の活動の目的につきまして予断を持って述べることは差し控えますけれども、本件につきましては、どういうものかということについて私どもも大変関心を持ってしっかり調べております。
その上で、先ほど通告はなかったというお話でございますけど、我が国は本事案の発生後、中国側に対して、この設置につきまして事前の通告がなかったことは問題であって早期撤去を行うべきであるということを例えば繰り返し申し入れてきましたし、この現状についてもしっかり把握しようと、そのように努めております。
是非把握をしっかりしてほしいと思います。
昨年の報道によりますと、中国のこの無通告観測施設とおぼしきものがブリザードによって破壊しているんじゃないかというのを第六十六次南極地域観測隊が確認しているんですが、今、この施設はどうなっているんですか。
お答え申し上げます。
本年二月に、中国側から我が国の国立極地研究所に対しまして、当該構造物等を撤去した、こうした連絡がございました。
今後、可能な機会に、今季節が余り適切でないものですから難しいんですが、今後、可能な機会に現地にて状況の確認を行う考えでございます。
- (上の発言)
これから撤去するんですね。
お答え申し上げます。
本年二月の中国側からの連絡によりますと、当該構造物等を撤去したとの連絡でございました。
是非また事実関係確認したいと思います。
次に、第七条は、南極での鉱物資源活動を厳しく禁止をしています。他方、一九四八年が、この条約発効から五十年の節目なんですけれども、いわゆる二〇四八年問題への懸念が高まっているんですが、この二〇四八年問題というのはどんなもので、我が国はどんな対応を今されているんでしょうか。
お答え申し上げます。 環境保護に関する南極条約議定書第七条でございますけれども、鉱物資源に関するいかなる活動も科学的調査を除くほかは禁止する、こうした旨規定されております。また、同議定書第二十五条は、鉱物資源に関する活動の禁止について、新たな法制度が効力を生じない限り継続すると、このように規定をされております。 二〇四八年以降に南極で鉱物資源に関する活動が可能となるような報道が若干あるということは承知をしておりますけれども、実際には、同条では、同議定書の効力発生の日から五十日を経過した後にいずれかの南極条約協議国が要請する場合には同議定書の運用につい…