お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、タジキスタンはICSID条約を締結はしておりません。他方で、この日・タジキスタン投資協定におきましては、ICSID条約による仲裁以外にも、国連国際商取引法委員会、その仲裁規則による仲裁、又は紛争当事者が合意する他の仲裁機関若しくは仲裁規則による仲裁に付託することができると規定されております。したがいまして、これらの仲裁を利用することが可能であると考えております。
したがいまして、タジキスタンとの間で確かにICSID条約に基づく仲裁手続、こういった選択肢はございませんけれども、それ以外の今申し上げた仲裁手続を利用することができるということで担保されていると考えております。
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青木愛(立憲)
ただいまの御答弁、ありがとうございます。
自由化型の締結になった経緯については、もう少し御説明いただけますでしょうか。
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47北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
まず、委員も御指摘されましたタジキスタンとの協定は自由化型ということですけれども、いわゆる保護型の投資協定、これは実際の投資を行った後のその投資の保護について規定するものであり、これに対していわゆる自由化型投資協定、これは、保護型の投資協定に含まれる規定に加えて、実際の投資を行う前段階からの内国民待遇や最恵国待遇の措置についても規定する協定であります。
こういった投資協定の内容、各国と交渉するに当たって、いわゆる自由化型とするかあるいは保護型とするかを含めまして、まずは我が国経済界の要望を踏まえる、それから相手国の状況、我が国の…
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青木愛(立憲)
ありがとうございます。
加えて、日本はICSID条約の締約国でありますけれども、タジキスタンは同条約を締結していません。そのため、本協定が発効しても、現状ではICSID条約に基づく仲裁手続を用いることはできないということにはなります。
世界の各投資関連協定に基づく仲裁手続の中でICSID条約に基づく仲裁手続が利用される場合が多いのは、仲裁判断が自国の裁判所の確定判決とみなされるほか、締約国が仲裁判断に従わない場合には世界銀行による貸付けが停止される可能性があるなど、仲裁判断の実効性を確保する手段が認められていることが挙げられます。
本協定に基づく投…
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- (上の発言)
49北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、タジキスタンはICSID条約を締結はしておりません。他方で、この日・タジキスタン投資協定におきましては、ICSID条約による仲裁以外にも、国連国際商取引法委員会、その仲裁規則による仲裁、又は紛争当事者が合意する他の仲裁機関若しくは仲裁規則による仲裁に付託することができると規定されております。したがいまして、これらの仲裁を利用することが可能であると考えております。
したがいまして、タジキスタンとの間で確かにICSID条約に基づく仲裁手続、こういった選択肢はございませんけれども、それ以外の今申し上げた仲裁手続を利用することができるということで担保されていると考えております。
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青木愛(立憲)
まだ時間があろうかと思いますので、このタジキスタンが有する銀、アルミ、アンチモン、世界上位の埋蔵量を誇る鉱物資源、また水資源、こうした分野において日本企業進出をどのように後押ししていくのか、お考えを伺います。
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51北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
まず、委員おっしゃいますとおり、タジキスタンは鉱物資源、水資源等豊富な国でございます。他方で、日本企業、既に進出はしておりますけれども、まだまだそういった分野に進出してはおりません。今回の投資協定は、締約国の企業等が安定的に予見可能性を持って相手国において投資活動を行うための法的枠組みを定めるものですので、この協定を締結した暁に、日本企業がそういった鉱物資源や水資源分野においても活動ができるようにする基盤を整備したいと考えております。
改めて申し上げますが、この協定で投資環境の透明性、法的安定性及び予見可能性が高まること、既に進…
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青木愛(立憲)
最後の質問になります。
今回のこの四件の協定は、東欧、中央アジア、南米、アフリカと、地球を俯瞰した外交政策であると考えます。中国、ロシアの影響圏に対する日本外交、また親日国との関係深化、また各種資源のサプライチェーンの強靱化に資する地政学的にも歴史的にも、また戦略的にも日本にとり重要な協定であると考えます。
改めて、今回の四件の投資協定の意義と今後に向けた更なる日本の外交戦略と、そして外交姿勢について、茂木大臣にお伺いをさせていただきます。
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